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定期報告制度について
定期報告制度とは
目的
建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物を長持ちさせることにつながります。
そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する義務があります。なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。(法第101条により100万円以下の罰金)
定期報告の解説動画を公開しました
建築基準法第12条に基づく定期報告制度を解説した動画を公開していますので、是非ご覧ください。
建築基準法に基づく定期報告制度について(外部サイトへリンク)
定期報告概要書の閲覧制度
平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、従来の報告書の他に、定期調査(検査)報告概要書の提出が必要となりました。
平成17年6月1日以降に提出された概要書については、閲覧の対象として定められています。
参考:定期調査報告概要書(例) 定期調査報告概要書(例)(PDF:434KB)
定期検査報告概要書(例) 定期検査報告概要書(例)(PDF:92KB)
定期報告概要書の閲覧及び写しの交付の請求方法について
閲覧及び写しの請求方法
閲覧等を行う建築物等の所在地(市町村)によって、閲覧窓口が異なります。
大阪府庁の窓口で閲覧できない市町村の場合は、各市町村の担当部署までお問い合わせください。
- 大阪府庁の窓口で閲覧及び交付請求ができる市町村・・・26市町村
- 大阪府庁の窓口で閲覧及び交付請求ができない市町村・・・17市町村(特定行政庁)
(注)令和4年9月30日(金曜日)交付分をもちまして、原本複写印の押印は廃止いたしました。
閲覧及び写しの交付場所
大阪府庁が所管している市町村の定期報告概要書は以下の方法によりご請求いただけます。
- 窓口での請求
大阪府咲州庁舎まで必要なものをご持参のうえお越しください。
<大阪府咲州庁舎>
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎 27階
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築安全課 監察・指導グループ 7番窓口 - 郵送による請求
郵送による申請の受付等について - 電子データで交付を希望する場合
次のファイルより、請求方法等をご確認ください。
大阪行政オンラインシステムでの請求方法(ワード:39KB)
閲覧及び写しの交付の請求に必要なもの(大阪府咲洲庁舎において閲覧及び写しの交付を行う場合に限る。)
- 建築計画概要書等の写しの交付請求書
請求書には、次の3.の情報を記入し、ご持参ください。
※複数件申請する場合、それぞれ申請書をご記入ください。
※交付請求書は窓口にも用意しております。
<建築計画概要書等の写しの交付請求書> - 手数料(400円/通)
閲覧のみの場合は手数料は不要です。
郵送による請求の場合は、別途郵送費が必要となります。 - 記号番号(昇降機は登録番号)や建物名称等
上記が不明の場合は、最新の定期報告調査年月日、建築主等の氏名、建築物等の住所が必要です。
建築物等を特定しない閲覧等の請求は、行うことが出来ません。
<前回分の定期報告について>
定期報告一覧表(エクセル:766KB)(令和6年3月31日時点)
書類はどなたでもご請求いただけますので、委任状は不要です。
定期報告概要書についてのお問い合わせ
建築安全課 監察・指導グループ(7番窓口) (電話)06-6210-9726
定期報告の対象となる建築物と報告時期
下記の「特定建築物」の用途の建築物について、床面積の合計や階数などの規模により、建築物について「建築物定期報告書」、建築設備について「建築設備定期検査報告書」、防火設備について「防火設備定期検査報告書」の提出が必要となります。また、昇降機等遊戯施設についても定期報告が必要です。(→一覧表参照)
報告の時期
(※検査済証の交付を受けていれば、初回の報告は免除されます。定期報告制度について(補足))
- 建築物・・・3年に1回
- 建築設備・・・毎年
- 防火設備・・・毎年
- 昇降機及び遊戯施設・・・毎年
用途と報告時期(建築物)(規模等については一覧表参照)
令和7年度から3年毎
- 学校、体育館
- 公会堂、集会場
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)
- ホテル、旅館
- 博物館、美術館、図書館
- ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
- 事務所その他これらに類するもの
令和8年度から3年毎
- 児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるものに限る)
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
- 百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗
- 公衆浴場
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、遊技場(個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブを含む)、待合、料理店
- 飲食店
- 寄宿舎(サービス付高齢者向け住宅等含む)
令和6年度から3年毎
- 共同住宅(サービス付高齢者向け住宅含む)
定期報告対象建築物に係る変更点について
令和元年6月25日に施行された建築基準法第6条第1項第一号の改正により、特殊建築物の用途に供する部分が200平方メートル以下の建築物が定期報告の対象建築物から除外されましたが、大阪府ではこれに伴い、定期報告の対象を改めて指定しております。
なお、基本的に定期報告の対象建築物に変更はありません。(規模等については一覧表参照)
定期報告書の提出について
提出の流れ
報告義務者 |
報告年度には、原則、特定行政庁より通知が来ます。 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、専門技術者(有資格者)に調(検)査を依頼して下さい。 |
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調査・検査者 |
それぞれの調(検)査を行なうには、次の資格が必要です。 |
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受付機関 |
調(検)査者は、調(検)査が終わったら、報告書を作成し、各受付機関へ報告書・概要書を提出してください。 |
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特定行政庁 |
特定行政庁がその報告を確認し、その結果を報告義務者にお知らせします。 (特定行政庁=大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市、それ以外の市町村は大阪府) |
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報告義務者 |
報告義務者はその内容をみて、専門技術者と相談し、建築物の改善に努めてください。 |
受付機関(提出先)及び報告書様式
受付機関のホームページ(外部サイト)より報告書様式のダウンロードをご利用ください。
- 一般財団法人大阪建築防災センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル3階 - 電話06-6943-7275
- オンライン提出ができるようになりました。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
既存ブロック塀等の調査・報告の徹底について
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に伴うブロック塀倒壊等を踏まえ、ブロック塀等に関する報告書記載内容の強化を行います。
(詳しくは定期報告における既存ブロック塀等の調査・報告の徹底について)