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定期報告制度について
※定期報告の調査・検査区分の変更(令和7年7月1日施行)については、こちらをご覧ください。
※定期報告対象建築物の拡大(令和7年4月1日施行)については、こちらをご覧ください。
定期報告制度とは
目的
建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物を長持ちさせることにつながります。
そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する義務があります。なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。(法第101条により100万円以下の罰金)
定期報告の解説動画を公開しました
建築基準法第12条に基づく定期報告制度を解説した動画を公開していますので、是非ご覧ください。
建築基準法に基づく定期報告制度について(外部サイトへリンク)
定期報告の対象となる建築物と報告時期
「特定建築物」の用途の建築物について、床面積の合計や階数などの規模により、建築物は3年に1回、建築設備と防火設備については毎年の報告が必要となります。また、昇降機等遊戯施設についても毎年報告が必要です。
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定期報告対象建築物等と報告時期の一覧表はこちら(PDF:811KB)
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定期報告を要する昇降機及び遊戯施設の一覧はこちら(PDF:51KB)
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直近3年間の報告状況はこちら(エクセル:725KB)
(参考)各用途の規模についての具体例はこちら(PDF:222KB)
初回の報告免除について
建築基準法上の検査済証(新築又は改築のもの。以下同じ。)の交付直後については、報告が免除となります。
建築物
用途 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
学校等 | 検査済証の交付 | 報告免除 | 初回報告 | ||||
病院等 | 検査済証の交付 | 報告免除 | 初回報告 | ||||
共同住宅 | 検査済証の交付 | 報告免除 | 初回報告 |
例:学校は、令和4年度から令和6年度の期間に検査済証の交付を受けた場合、令和7年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。令和10年度以後、3年ごとに報告が必要となります。
建築設備・防火設備・昇降機及び遊戯施設
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
建築設備等 | 検査済証の交付 | 報告免除 | 初回報告 | 2回目報告 |
例:令和6年度に検査済証の交付を受けた建築物は、令和7年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。令和8年度以後、毎年報告が必要となります。
定期報告書の提出について
提出の流れ
報告義務者 |
報告年度には、原則、特定行政庁より通知が来ます。 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、専門技術者(有資格者)に調査や検査を依頼して下さい。 |
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調査・検査者 |
それぞれの調査や検査を行なうには、次の資格が必要です。 |
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受付機関 |
調査者や検査者は、調査や検査が終わったら、報告書を作成し、各受付機関へ報告書・概要書を提出してください。 |
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特定行政庁 |
特定行政庁がその報告を確認し、その結果を報告義務者にお知らせします。 (特定行政庁=大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市、それ以外の市町村は大阪府) |
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報告義務者 |
報告義務者はその内容をみて、専門技術者と相談し、建築物の改善に努めてください。 |
受付機関(提出先)及び報告書様式について
受付機関(提出先)のホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般財団法人大阪建築防災センター
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル3階
電話06-6943-7275
- 報告様式はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- オンライン提出ができるようになりました。詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
定期報告概要書の閲覧制度について
平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、従来の報告書の他に、定期調査(検査)報告概要書の提出が必要となりました。
平成17年6月1日以降に提出された概要書については、閲覧の対象として定められています。
既存ブロック塀等の調査・報告の徹底について
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に伴うブロック塀倒壊等を踏まえ、ブロック塀等に関する報告書記載内容の強化を行います。