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【令和7年4月から窓口は建築指導室】省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
お知らせ
建築物省エネ法の改正施行(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年4月1日以降に着工する場合は、原則として全ての建築物が省エネ基準適合義務の対象となりますので注意ください。
省エネ適合性判定等の窓口について
令和7年4月1日より、省エネ適合性判定(軽微変更該当証明を含む)の手続きについては、窓口が建築指導室審査指導課の確認・検査グループに変わっていますのでご注意ください。なお、省エネ向上計画認定(建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定)の手続きについては、引き続き窓口は建築環境課です。
省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)【建築指導室審査指導課】