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省エネ向上計画認定手数料(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)
手数料の改定について【令和7年4月改定】
建築物省エネ法の改正等を受けて、令和7年4月1日より関係する手数料を改定しました。
1.認定申請、変更認定申請 及び 軽微な変更に関する証明書の交付申請
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条第1項)及び変更認定(法第31条第1項)の申請
- 軽微な変更に関する証明書の交付申請
については、次の表を参照ください。
2.認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明書の発行
1通あたり、980円となります。
ご注意ください
上記に示す手数料は、大阪府が所管行政庁(建築主事を置かない市町村)(別ウィンドウで開きます)の場合となります。
他所管行政庁に認定申請を行う場合は、当該所管行政庁にご確認ください。