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更新日:2025年1月30日

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省エネ向上計画認定手数料(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)

手数料変更(予定)について(令和7年4月1日)

建築物省エネ法の改正を受けて、令和7年4月1日より大阪府では、関係する手数料条例を改正し、手数料の改定や新設を予定しています。変更後の金額については、確定した段階で公表します。

 

1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第34条第1項)及び変更認定(法第36条第1項)の申請

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び変更認定手数料(エクセル:15KB)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び変更認定手数料(PDF:66KB)

2.法第35条第2項の申し出を行う場合

1.の金額に、建築基準法の確認申請手数料(別ウィンドウで開きます)を加えた金額が手数料となります。ただし、構造計算適合判定の手数料については、知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書を有しない場合に限り、下表の左欄に掲げる区分に応じた右欄の金額が認定申請手数料となります。

構造計算適合性判定手数料(エクセル:11KB)構造計算適合性判定手数料(PDF:29KB)

3.認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明書の発行

1通あたり、980円となります。

4.軽微な変更に関する証明書の発行

軽微な変更に関する証明書の発行手数料(エクセル:13KB)軽微な変更に関する証明書の発行手数料(PDF:54KB)

ご注意ください

上記に示す手数料は、大阪府が所管行政庁(建築主事を置かない市町村)(別ウィンドウで開きます)の場合となります。
他所管行政庁に認定申請を行う場合は、当該所管行政庁にご確認ください。

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