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表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
停留所標識や電柱を利用する広告物には、次のような規制があります。
電柱を利用する広告物等 |
停留所標識を利用する広告物等 |
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突き出して取り付けるもの |
巻き付けて取り付けるもの |
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大きさ |
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縦(a)1.5メートル以内 横(b)電柱の円周の範囲内 |
縦(a)0.45メートル以内 横(b)0.45メートル以内 |
掲出位置 |
地上から最下端までの距離(a)4.5メートル以上(歩道上3.0メートル以上) |
地上から最下端までの距離(a)1.2メートル以上 |
地上から最下端までの距離(a)0.7メートル以上 |
掲出数 |
電柱1本につき1個 |
電柱1本につき1個 |
2面以内(進行車両の非対向面・歩道側面に限る。) |
色彩等 |
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【関連ページ】
- 屋外広告物とは
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- 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
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