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更新日:2004年9月28日

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大阪府屋外広告物条例の改正に対する府民意見等の募集結果について

大阪府屋外広告物条例改正案を作成するにあたり、同条例改正案の概要を公表し、皆様からのご意見を募集いたしましたところ、寄せられたご意見はございませんでした。

本改正案につきましては、9月定例府議会の審議を経た後に、改正屋外広告物法の施行にあわせて、改正大阪府屋外広告物条例として施行することとしております。
ご協力ありがとうございました。

募集方法

平成16年7月23日(金曜日)から同年8月23日(月曜日)まで、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、所定様式を利用し、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの提出方法により大阪府屋外広告物条例改正案の概要に対するご意見・ご提言を募集しました。

改正案の公表方法

大阪府ホームページに掲載、建築指導室建築企画課及び府政情報センターで配布

条例改正案の概要

条例の目的の変更

法の目的に「良好な景観を形成」することが加えられたことに伴い、条例の目的を「良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止すること」とします。

のぼり旗及び簡易広告板に対する簡易除却の規定の削除

現行条例で、違法に掲出されたのぼり旗や簡易広告板に対する簡易除却について規定していますが、法改正により、これらに対する簡易除却の規定が整備されたため、条例の規定を削除します。

撤去、保管した広告物等の公示に係る規定の整備

法改正により、撤去した広告物等を保管し、その広告物等の所有者等に返還するため、必要な事項を公示することが必要になりました。
そのため、保管を始めた日から14日間(簡易除却した広告物については2日間)、次の事項を公示することとします。

  • 保管した広告物等の種類及び数量
  • 広告物等が放置されていた場所及び除却した日時
  • 広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所
  • その他、広告物等を返還するため必要と認められる事項

撤去、保管した広告物等の売却に係る規定の整備

法改正により、保管した広告物等が滅失又は破損するおそれがある場合、また、一定の期間(売却が可能となる期間)を経過しても所有者等に返還できない場合で、その広告物等の価額に比べて、保管に要する費用や手数が過大になる場合には、広告物等を売却して、その代金を保管することができることとなりました。

そのため、売却が可能となる期間を、次のとおり定めるとともに、広告物等の価額の評価については、取引の実例価格、広告物等の使用期間、損耗の程度その他の事情を勘案して行うものとし、必要に応じて専門的知識を有する者の意見を聴くことができることとします。

  • 簡易除却した広告物 2日間
  • 特に貴重な広告物等 3月間
  • 上記以外の広告物等 2週間

また、広告物等の売却手続については、原則として競争入札に付して行うものとするが、競争入札に付することが適当でないものについては、随意契約によることができることとします。

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