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美しい景観づくり
大阪府の景観行政について
大阪府では「きらめく世界都市・大阪の実現」を基本目標とし、良好な景観形成に向けた取組みを推進していきます。
(1)景観規制について
大阪府では「景観法」と「屋外広告物法」に基づき良好な景観形成に向けた規制誘導を実施しています。
(1)景観法に基づく規制について
・Topics 令和6年11月1日より貝塚市が景観行政団体になりました 令和6年11月1日以降、貝塚市域において景観法等に基づく届出を行う場合の届出の提出先は貝塚市になりました。詳細は下記よりご覧ください。 |
・Topics 令和5年8月1日より和泉市が景観行政団体になりました 令和5年8月1日以降、和泉市域において景観法等に基づく届出を行う場合の届出の提出先は和泉市になりました。詳細は下記よりご覧ください。 |
・Topics 令和5年6月1日より島本町が景観行政団体になりました 令和5年6月1日以降、島本町域において景観法等に基づく届出を行う場合の届出の提出先が島本町になりました。詳細は下記よりご覧ください。 |
大阪府では広域的な行政主体の立場から、大阪の骨格を形成するような景観について「大阪府景観計画」を策定しています。
大阪府が「景観行政団体」となる市町村の区域(大阪府景観計画区域)の一部では、一定の規模以上の建築物や工作物の建築行為等を行なう際には届出が必要です。
- 大阪府景観計画・景観計画区域の詳細⇒ 大阪府景観計画
- 届出が必要となる対象行為・規模⇒ 景観法等に基づく届出制度
(図) 大阪府が景観行政団体となる区域(景観法)
大阪府が景観行政団体となる市町村 | 大阪府以外が景観行政団体となる市町村 |
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池田市、門真市、守口市、摂津市、柏原市 |
大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市 市町村が景観行政団体となる区域では、当該市町村が良好な景観形成に向けた規制誘導を実施しています。 |
<関係法令等>
(2)屋外広告物法に基づく規制
政令市・中核市以外、「屋外広告物条例を定めていない市町村」の区域で「屋外広告物条例」を定めて、屋外広告物を規制しています。規制の区域内で、屋外広告物を設置・表示する場合は各区域の規制基準に従うとともに、許可の手続きが2年に1度必要となることがあります。
(図)大阪府屋外広告物条例の範囲(屋外広告物法)
「屋外広告物条例」を定めている市町村の範囲では、市町村の屋外広告物条例に従い手続きが必要です。
(規制、手続き内容については直接市町村にお問合せください。)
<関係法令等>
(2)景観形成に関する取組み
行政、府民、事業者等、様々な主体がそれぞれの役割を果たしながら、共通認識の下に、それぞれの役割を認識し、連携し、良好な景観形成に向けた取り組みを促進しています。
ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクト
人々が景観に対して関心を持ち、気軽に景観づくりに参画できる場づくりとして、ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクトを実施しています。
⇒ビュースポットおおさか特設ページ(外部サイトへリンク)
大阪府景観形成誘導推進協議会
地域に根差した良好な景観の形成は、住民の生活に密接に関係することから、もっとも住民に近い基礎自治体である市町村の役割が重要です。大阪府景観形成誘導推進協議会では、市町村の景観行政団体化の推進や行政区域を越えた行為規定な景観形成の推進等、景観行政の相互の理解、協力、調整を行なっています。
当協議会のHPでは、府内各地の「ええ眺め」を紹介する大阪「ええ眺め」セレクションなど、大阪府内にある景観資源の発掘し、情報発信を行なっています。
⇒おおさか景観.com(大阪府景観形成誘導推進協議会HP)(外部サイトへリンク)
大阪美しい景観づくり推進会議
景観まちづくりに関する府民間の情報交流や情報交換活動の推進のため、公共団体、公益社団法人、産業団体、地域活動団体などをメンバーとして情報交換や研修会等を実施しています。
⇒大阪美しい景観づくり推進会議ホームページ
大阪都市景観建築賞
大阪府、大阪市、大阪府内の建築関係団体の主催で、景観上優れた建物や建物を中心としたまちなみを表彰しています。
これまでの推薦応募・これまでの受賞作品等は大阪都市景観建築賞ホームページをご覧ください。
⇒大阪都市景観建築賞ホームページ(外部サイトへリンク)
建築協定
地域が主体となって自主的なルールを結び、住宅地としての環境または商店街や工業地としての利便性などを増進する建築協定の仕組みについて紹介しています。
⇒建築協定の仕組み
(3)大阪府景観審議会
大阪府景観条例に基づき景観形成についての重要事項の調査審議に関する事務を行なっています。
⇒大阪府景観審議会
(4)景観整備機構
景観整備機構とは、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人を景観行政団体が景観法第92条に基づき指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。
⇒景観整備機構について