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更新日:2022年4月1日

ページID:2455

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景観法に基づく届出手続きについて

大阪府景観計画区域における行為の届出制度

景観法並びに大阪府景観条例に基づき、大阪府景観計画の区域において大規模建築物の建築行為等の際には届出が義務付けられています。
計画内容は「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」への適合が求められますので、なるべく早く協議いただきますようお願いします。

※Q&Aは過去の判断例を参考までにまとめたものです。
必ずしもこの判断例と同じになるとは限りませんので、届出前に大阪府建築環境課住環境推進グループ(Tel 06-6210-9718)まで事前の相談をお願いします。

大阪府景観計画に基づく届出手続き窓口一覧

大阪府景観計画に基づく行為の届出窓口は、以下のとおりとなります。(注)
※令和5年6月1日より、島本町が景観行政団体となりました。詳しくはこちら⇒島本町ホームページ(外部サイトへリンク)
令和5年8月1日より、和泉市が景観行政団体になりました。詳しくはこちら⇒和泉市ホームページ(外部サイトへリンク)

届出窓口一覧

自治体

担当課(室)

電話

「景観行政団体(注)・池田市・摂津市・守口市」以外の市町村

大阪府都市整備部住宅建築局
建築環境課住環境推進グループ

06-6210-9718(直通)

池田市

まちづくり推進部 都市政策課

072-752-1111(代表)

摂津市

建設部 都市計画課

06-6383-1111(代表)

守口市

都市整備部 住宅まちづくり課

06-6992-1221(代表)

(注)「景観行政団体」である大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、岸和田市、豊中市、吹田市、茨木市、寝屋川市、箕面市、交野市、太子町、泉佐野市、藤井寺市、枚方市、羽曳野市、八尾市、大東市、島本町、和泉市については、府の届出制度は適用されません。
各市町の景観条例に基づく届出が必要となりますので、詳しくは各市町の担当部課にお問い合わせください。

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