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更新日:2026年1月9日

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「使用料の減免に関する取扱基準(府営公園)の一部改正(案)」に対する府民意見等の募集について

 大阪府では、府営公園の使用料の減免(減額または免除)に関する取扱基準の改正について検討しています。

 府営公園においては、1.大阪府都市公園条例に基づき公園において一定の行為を行うときの行為許可、2.都市公園法に基づき府以外の者が公園施設※を設置するときの設置許可、3.同法に基づき公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けるときの占用許可のいずれかの許可を受けた方が同条例に定める使用料を納付する必要があります。

 ※公園施設とは、都市公園の効用を全うするために設けられる施設で、都市公園法等で定められた施設をいいます。
 (例)園路、花壇、休憩所、遊戯施設、運動施設、売店など

 これらの使用料は同条例の規定により減免することができることとなっており、そのうち上記1.の行為許可及び3.の占用許可に係る使用料については、「使用料の減免に関する取扱基準(府営公園)」において減免の適用基準及びその割合を定めていますが、2.の設置許可に係る使用料の減免は、取扱基準に規定がなく、個別の許可ごとに申請に応じて減免の可否を決定しています。

 このような中、近年、府営公園において、利用が無料のドッグランやスケートボードパークなどの公園施設を指定管理者が設置する事例が増加しており、取扱基準を定めておくことが指定管理者の公園施設設置の際に予見性を高め、ひいては公園の機能を増進する公園施設の設置を促進することになるとの認識の下、これまでの実績を整理して「使用料の減免に関する取扱基準(府営公園)」に新たに規定しようとするものです。

 つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。

1 意見募集の対象項目

2 募集期間

令和8年1月9日(金曜日)14時から令和8年2月9日(月曜日)24時まで

(郵送の場合は2月9日必着)

3 提出方法

 ≪ファクシミリの場合≫
 ファクシミリ 06-6944-6796 大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ あて

 ※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。

4 閲覧方法

(1)府ウェブサイトでの公表

(2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架

(3)大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ(大阪府庁別館3階)での開架

(4)府営公園を所管する土木事務所(池田、枚方、八尾、富田林、鳳、岸和田)

5 留意事項

  • 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
  • 個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。 なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
  • ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。
    ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
  • ご意見等は、日本語での提出をお願いします。

6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い

  • いただいたご意見等を考慮して案について検討します。
    提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。
    ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
  • ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。
    賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。
    また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
  • ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。

7 問い合わせ先

 大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ

 電話 06-6944-6795(直通)
 ファクシミリ 06-6944-6796

 

 

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