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更新日:2025年8月25日

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狩猟者登録手続のご案内

令和7年度狩猟者登録手続のご案内

狩猟期間内に大阪府内で狩猟をしようとするときは、狩猟免許のほか大阪府知事の登録(狩猟者登録)を受けなければなりません。
狩猟者登録には、狩猟者登録手数料及び狩猟税の納付が必要です。
ただし、狩猟免許の効力の停止処分を受け、その期間を経過していない方は登録できません。

狩猟者登録申請手続き

受付期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで[受付時間:午前9時から午後4時]
※ニホンジカ・イノシシを捕獲する場合は、令和8年2月27日(金曜日)まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く)

申請窓口

  • 一般社団法人大阪府猟友会へ郵送により申請してください。
    • 一般社団法人大阪府猟友会
      <住所>〒540-0012
      大阪府大阪市中央区谷町1丁目3-27大手前建設会館2F
      <電話>06-6941-3113

 【大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課での手続きを希望される場合】
 大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループへ郵送により申請してください。
 申請される際は、必ず事前にご連絡をお願いします。
 <住所>〒559-8555
 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23F
 大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループあて
 <電話>06-6210-9619

申請に必要な書類等(令和5年度より複数種登録申請する場合であっても提出申請書は1枚で受付可能となりました。)

(1)全ての申請者が提出するもの

1

狩猟者登録申請書(A3サイズ)(ワード:41KB) PDF(PDF:253KB)

2

写真(2枚)

サイズ:縦3.0cm×横2.4cm
狩猟者登録申請書貼付用:1枚
狩猟者登録証貼付用:1枚
※登録申請前6ヶ月以内に撮影した正面、無帽、上三分身、無背景で裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの

3

狩猟者登録を受けようとする者の狩猟免状の写し
(大阪府外在住の狩猟者の方は、一般社団法人大日本猟友会の会員である都道府県猟友会の会長が原本証明した狩猟免状の写し又は狩猟者登録のために再交付を受けた狩猟免状のうちいずれか1枚(※いずれも当該年度のものに限る)を提出してください。)

4

狩猟により生じる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する右記の1.から3.のうちのいずれかの書類

1.(一社)大日本猟友会の狩猟災害共済の被共済者であることの証明書
2.損害保険契約の被保険者(登録しようとする狩猟免許の種類に係る狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千万円以上であるものに限る。)であることの証明
3.資産(三千万円以上)に関する証明書

【※大阪府猟友会員以外の方が申請される場合】
登録手続き終了後に狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等を送付します。
予め送付先の住所・氏名を記載したレターパックプラスを同封して申請窓口へ提出してください。
 

(2)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項に基づく捕獲の実施者や認定鳥獣捕獲等事業者の従事者、対象鳥獣捕獲員などである場合に(1)の1から4とあわせて提出するもの

 

内容

添付書類

1

狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)を受けて大阪府内で当該許可に係る捕獲等をした方(注)

2

狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的で行う鳥獣の捕獲等に係るもの)に係る従事者証を受けて大阪府内において当該許可に係る捕獲等に従事した方

3

鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員

大阪府内市町村長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する書類(ワード:14KB)

4

当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項8号に規定する扶養親族に該当する方(農業、水産業または林業に従事している方を除く)以外の方

住所地の市町村長による証明書

(注)ただし、申請前1年以内の許可捕獲従事実績の直近の狩猟期間で既に当該実績を要件として軽減税率の適用を受けていないこと。

狩猟者登録手数料および狩猟税

  • (1)狩猟者登録手数料
     申請する猟法1種類につき1,800円
  • (2)狩猟税

区分

税額

網猟又はわな猟

ア:下記イ以外の方

8,200円

イ:当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、
住所地の市町村が発行した証明書を添付した方

1.農林水産業に従事している方
2.控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方
3.当該年度の都道府県民税の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族

5,500円

第1種銃猟

ア:下記イ以外の方

16,500円

イ:当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、
住所地の市町村が発行した証明書を添付した方

1.農林水産業に従事している方
2.控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方
3.当該年度の都道府県民税の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族

11,000円

第2種銃猟

5,500円

【狩猟税率の特例】
次のいずれかに該当する方は、上記(2)の狩猟税額が2分の1となります。

  • a)狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)を受けて大阪府内で当該許可に係る捕獲等をした方
  • b)狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)に係る従事者証を受けて大阪府内で当該許可に係る捕獲等をした方

【狩猟税の課税免除】
次のいずれかに該当する方は、狩猟税は課税されません。

  • a)狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)に係る従事者証を受けて大阪府内において当該許可に係る捕獲等に従事した方
  • b)鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員

参考:詳しくは、狩猟税のページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

狩猟者登録した方への大阪府からのお願い等

  1. 網やわなへの標識の設置について
    • 狩猟の際に使用する網やわなには、使用する猟具ごとに見えやすい位置に住所、氏名、都道府県知事名、登録年度及び登録番号を記載した標識をつけなければなりません。
    • 適法な標識による表示をせずに網猟又はわな猟をしたときは罰せられることがありますので、注意してください。
  2. 誤認捕獲の防止
    • 狩猟鳥獣を正しく判別し、誤認捕獲を防止してください。
    • カモ(特にメス)やノイヌ・ノネコなど、判別が困難な鳥獣は特に注意し、判別に自信がない場合は捕獲をやめましょう。
    • 令和4年度にバン、ゴイサギの狩猟鳥獣の指定が解除されました。バン、ゴイサギの捕獲はできませんのでご注意ください。
  3. 狩猟者登録証の返納及び捕獲実績の報告
    • 狩猟者登録証は、有効期間満了後30日以内に必ず返納してください。
    • 鳥獣名の項目には、捕獲した鳥獣名を正確に記載してください。(例:カラス類やカモ類は「ハシブトガラス」「ハシボソガラス」「マガモ」「カルガモ」等)
      捕獲場所は、必ず鳥獣保護区等位置図に表示している7桁の番号で記載してください。
  4. クマにご注意ください!
    • 近年、府内北摂地域でクマの出没情報が寄せられています。
    • シカ・イノシシ等の狩猟をされる方は、クマをわなで捕獲しないようご注意ください。(クマの捕獲をするためにわなを使用することは、鳥獣保護管理法施行規則第10条第3項8号により禁止されています。)
    • クマが目撃された地域では、錯誤捕獲を防止するために「くくりわなの使用を控える」、「クマを誘引しにくいエサを使う」などのご協力をお願いします。
  5. 猟犬の管理について
    猟犬は、以下のような対策を施すなどして適切に管理してください。
    • 狂犬病予防法に基づく予防接種を実施し、鑑札、注射済票を首輪に装着してください。
    • 猟犬の行動に責任をもち、訓練を行う場合は他人の迷惑とならないよう慎重に実施してください。
      迷子札(飼い主の連絡先を明記)を装着するなど、迷子になった場合に備えましょう。もし迷子になったら責任をもって探し出すよう努めてください。また、大阪府動物愛護管理センター等の行政機関及び警察署等に速やかに連絡してください。
      参考:大阪府動物愛護管理センターホームページ(問合先:072-958-8212)
  6. 「豚熱」感染拡大防止対策について
  7. ガンカモ類の生息調査の実施について
    • 大阪府では、例年1月初旬から中旬頃にかけて『ガンカモ類の生息調査』を実施しています。
      その期間はカモ類の捕獲を自粛していただくようお願いします。(参考:令和6年度は令和7年1月4日から22日まで実施)

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