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更新日:2009年8月1日

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野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)では、野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。
鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(野生鳥獣の違法捕獲の防止)(外部サイトへリンク)。違法な捕獲は絶対に行ってはいけません。

許可権限者

捕獲しようとする鳥獣の種類、捕獲の目的、捕獲の場所、捕獲手法により、許可の担当窓口が異なります。
捕獲の必要がある場合は、以下の担当窓口にご相談ください。

※大阪府では、「大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例」により平成19年4月1日から鳥獣の管理を目的とする場合(「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害の防止の目的」「第二種特定鳥獣保護管理計画に基づく鳥獣の数の調整の目的」)の捕獲許可権限の一部を大阪府知事から市町村長に移譲しています(大阪市長へは、平成20年4月1日から)。

市町村長許可権限

鳥獣の管理を目的とする場合(「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害の防止の目的」「第二種特定鳥獣保護管理計画に基づく鳥獣の数の調整の目的」)で、以下の鳥獣を捕獲する場合

狩猟鳥獣

鳥類

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

※バン、ゴイサギの狩猟鳥獣指定が解除されました(施行/令和4年9月15日)

獣類

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オス)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ

狩猟鳥獣以外で対象となる鳥獣

鳥類

ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト

獣類

ニホンザル、イタチ(メス)

担当窓口:各市町村の鳥獣行政担当課

都道府県知事許可権限

環境大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合(市町村長許可の対象となるものを除く)

担当窓口:大阪府の鳥獣行政担当課

環境大臣許可権限

国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合

担当窓口:近畿地方環境事務所(外部サイトへリンク)

鳥獣捕獲許可証(従事者証)の携帯及び猟具(わなや網)の標識設置

捕獲許可を受けた者や従事者は、野生鳥獣を捕獲等するときには、鳥獣捕獲許可証又は従事者証を携帯し、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名等を表示しなければなりません。(建物の敷地内で捕獲する場合も必要です。)
表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者は、30万円以下の罰金に処せられますので、必ず標識を設置してください。
表示の内容は、以下のリンクを確認してください。

鳥獣捕獲許可証(従事者証)の携帯及び猟具(わなや網)の標識について

許可の基準

捕獲許可の基準については、上記の許可権限者が、要件を定めているため、詳細は、各許可権限を持つ担当窓口に確認して下さい。

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