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工場・事業場の規制について
【トピックス1】国により指定された低振動型のスクリュー式圧縮機は、届出対象から除外されました(令和5年4月25日 第1回指定公表)
振動規制法施行令が改正され、特定施設から環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機を除外する制度が始まりました。また、指定されたスクリュー式圧縮機のメーカー、型式等が環境省から公表されました。(令和5年4月25日公表)
これを受け、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則を改正し、条例のみの規制地域(工業専用地域の一部等)についても、届出施設から、国が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機を除外しました。
なお、この国の指定により、工場・事業場に設置している振動規制法の特定施設が全て廃止になった場合、市町村への全廃届出は不要です。ただし、別に条例の届出施設が設置されている場合、その施設について、府条例に基づく使用届出が必要になりますので、ご注意ください。
- 【環境省HP】低振動型圧縮機の型式指定についてはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 圧縮機周知チラシ 圧縮機周知チラシ(ワード:91KB) 圧縮機周知チラシ(PDF:172KB)
- 圧縮機周知説明資料 低振動型圧縮機の指定に伴う大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る対応について(ワード:31KB) 低振動型圧縮機の指定に伴う大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る対応について(PDF:113KB)
関係条文等:
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正内容
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正内容(PDF:34KB) 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正内容(ワード:17KB) - 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正内容
騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正内容(PDF:36KB) 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正内容(ワード:17KB)
【トピックス2】騒音規制法、振動規制法の特定施設を全廃したときは、府条例の使用届出が必要になる場合があります(令和4年12月1日施行)
騒音規制法又は振動規制法の特定施設を全廃したときは、市町村に全廃届出が必要です。
このたび、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則を改正し、このようなときに、別に条例の届出施設が設置されている場合、府条例に基づく使用届出が必要となりました。
該当される工場・事業場の皆さまは、市町村に法の届出とともに、条例の届出もお願いします。
【トピックス3】電気工作物又はガス工作物のみを設置している特定工場等の騒音・振動規制が変わりました(令和4年4月1日施行)
騒音規制法、振動規制法に基づく特定施設のうち電気事業法に基づく電気工作物又はガス事業法に基づくガス工作物のみを設置している特定工場等については、これまで、騒音規制法、振動規制法による規制の対象となっているほか、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音・振動に係る規制(届出施設の設置届出等)の対象としてきました。このたび、同条例による規制の見直しに伴い法との規制の重複を解消し、令和4年4月1日から規制の対象外とします。
これに伴い、既に市町村に届け出られている届出施設の全廃届出等の手続は不要です。
今後は、引き続き、騒音規制法、振動規制法による規制を受けることとなります。
関係条文:
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月29日公布。第86条を改正。)
大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(PDF:516KB) 大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(ワード:69KB) - 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年3月30日公布。第55条を改正。)
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:1,530KB) 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(ワード:325KB)
規制基準について
工場及び事業場は、その敷地境界線上で騒音・振動の規制基準を守らなければなりません。(騒音規制法第5条、振動規制法第5条、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という。)第85条)
騒音に係る規制基準
区域の区分 |
朝(午前6時から午前8時)、夕(午後6時から午後9時)の基準値 | 昼間(午前8時から午後6時)の基準値 | 夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値 |
---|---|---|---|
第1・2種低層住居専用地域・田園住居地域 |
45デシベル |
50デシベル |
40デシベル |
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など |
50デシベル |
55デシベル |
45デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
60デシベル |
65デシベル |
55デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部 |
65デシベル |
70デシベル |
60デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部で学校・病院等の周辺など |
60デシベル |
65デシベル |
55デシベル |
振動に係る規制基準
区域の区分 |
昼間(午前6時から午後9時)の基準値 | 夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値 |
---|---|---|
第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、市街化調整区域など |
60デシベル |
55デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域など |
65デシベル |
60デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部 |
70デシベル |
65デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部で学校・病院等の周辺など |
65デシベル |
60デシベル |
規制対象地域について
法に基づく規制地域
騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域の指定については市町村が行っておりますので、各市町村の環境担当課(ただし、大阪市は各環境保全監視グループ)にお問い合わせください。
府条例に基づく規制地域
法の規制地域に加え、工業専用地域の一部など【条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域】も規制対象となっています。
届出について
届出の必要な施設
規制地域において騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。
法に基づく届出が必要な施設を「特定施設」といい、府条例に基づく届出が必要な施設を「届出施設」といいます。
特定施設及び届出施設に係る法・条例の条文
- 特定施設:【e-Govへリンク】騒音規制法施行令第1条別表第1(外部サイトを別ウインドウで開きます) 騒音に係る特定施設(PDF:52KB)
【e-Govへリンク】振動規制法施行令第1条別表第1(外部サイトを別ウインドウで開きます) 振動に係る特定施設(PDF:44KB) - 届出施設:府条例施行規則第51条別表第19 1 騒音に係る届出施設 (PDF:83KB) 2 振動に係る届出施設(PDF:62KB)
届出の種類
届出の種類には次のようなものがあります。
届出の種類 |
届出が必要となる場合 |
根拠法令 |
提出時期 |
---|---|---|---|
設置届出 | 工場の新設等、初めて特定(届出)施設を設置する場合 | 法第6条 条例第87条 |
工事開始の30日前まで |
使用届出 |
法又は条例の改正により追加された特定(届出)施設が既に設置されている場合、あるいは新たに規制対象地域となった場合 |
法第7条 |
改正の日から30日以内 |
数等変更届出 |
騒音:施設数が2倍を超えて増える場合 振動:種類及び能力ごとの数が増える場合 |
法第8条 |
工事開始の30日前まで |
騒音防止方法変更届出 |
騒音・振動の防止方法を変更する場合 |
法第8条 |
工事開始の30日前まで |
使用方法変更届出(振動のみ) |
振動に係る特定施設の使用方法を変更する場合 |
振動規制法第8条 |
工事開始の30日前まで |
氏名等変更届出 |
届出者の氏名、住所等を変更する場合 |
法第10条 |
変更の日から30日以内 |
使用全廃届出 |
全ての特定(届出)施設の使用を廃止する場合 |
法第10条 |
廃止の日から30日以内 |
承継届出 |
全ての特定(届出)施設を譲り受け又は借り受けた場合 |
法第11条 |
承継の日から30日以内 |
注意:騒音規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、騒音に係る条例の届出は必要ありません。また、振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、振動に係る条例の届出は必要ありません。ただし、工業専用地域の一部において特定(届出)施設を設置する場合には、条例に基づく届出が必要となります。
届出書の提出先
工場、事業場の所在する市町村の環境担当課(ただし大阪市は各環境保全監視グループ)
届出書の様式
各種届出書の様式が必要な方は様式のダウンロードページをご覧ください。
罰則など
計画変更勧告及び改善命令
設置届出、変更届出(数、防止方法、使用方法)の内容が規制基準に適合しないときは、計画変更勧告を受けることがあります。また、計画変更勧告に従わず施設を設置した場合には、改善命令を受けます。(騒音規制法第9条・第12条、振動規制法第9条・第12条、条例第90条)
改善勧告及び改善命令
規制基準が守られていない場合、騒音・振動の防止等について、改善勧告、改善命令を受けることがあります。(騒音規制法第12条、振動規制法第12条、条例第86条)
罰則
虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、検査を拒み妨げる場合、改善命令に従わない場合には、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第29条から第31条、第33条、振動規制法第24条から第26条、第28条、条例第112条、第115条、第116条)
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者のほかに経営者に対しても罰金が科せられます。(騒音規制法第32条、振動規制法第27条、条例第117条)
お問い合わせ先
工場、事業場の所在する市町村の環境担当課(ただし大阪市は各環境保全監視グループ)
パンフレットのご案内
大阪府では、工場・事業場の規制内容などを掲載したパンフレットを無料配布しています。下記の配布先またはパンフレットのダウンロードページをご利用ください。
配布場所は、騒音・振動に関する相談窓口です。
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課騒音振動グループ
大阪市内の各環境保全監視グループ
各市町村の環境担当課