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どうして生活排水対策が必要なの?
生活排水とは?
生活排水とは、トイレ、台所、風呂、洗濯など日常生活からの排水のことです。
このうち、トイレの排水を除いたものを生活雑排水といいます。

一人が1日に使う水の量は250リットルにのぼります。
一人が1日当たりに出す生活排水の汚れの内訳を見ると、生活雑排水による汚れが約7割を占めています。
一人ひとりの流す汚れは少なくても、それが集まると大変な量の汚れとなってしまいます。
(環境省「生活排水読本」より)
どうして生活排水対策が必要なの?
府域で発生する汚れの原因(注1)のうち、約7割が生活排水によるものです。
中でも、未処理の生活雑排水による汚れが全体の約3割を占めています。
大阪府域において生活雑排水を未処理で排出している人口は、令和6年度末で約24万人であり、総人口に対する比率は約2.7%です。
この約2.7%の人口が排出する未処理の生活雑排水は、府域で発生するBOD汚濁負荷量の約3割(29%)を占めており、水質改善のためには、この生活雑排水を適正処理することが必要です。

注1 河川や海域に排出される汚濁物質の量を汚濁負荷量といいます。河川の汚れの度合いを示す代表的な指標であるBODでみると、大阪府域からは、令和6年度には1日に27トン(大阪府推計)の汚濁物質が発生しています。(平成26年度は1日当たり39トン、令和元年度は1日当たり31トン)
生活排水の適正処理とは?
下の図のように、し尿の汲み取りを行っている場合や、浄化槽を設置していても単独処理浄化槽(注2)の場合では、生活雑排水は処理されずにそのまま河川や海に流れてしまいます。
これらの生活雑排水を下水道や合併処理浄化槽などの生活排水処理施設(注3)で適正に処理することで、汚濁負荷量を大きく減らすことができます。

注2 単独処理浄化槽は、し尿のみを処理する浄化槽で、生活雑排水が処理されないため、合併処理浄化槽で処理する場合と比べ約8倍の汚れが排出されます。大阪府では、令和6年度末の浄化槽設置基数約9.6万基のうち、約5万基(約52%)が単独処理浄化槽です。
注3 生活排水処理施設は、下水道や合併処理浄化槽など、し尿と生活雑排水を併せて処理する施設です。