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更新日:2026年3月9日

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【自動車リサイクル法】申請に関するよくある質問(FAQ)

登録・申請について

No. 質問 回答
1 新規登録・新規許可はどのようにすればいいですか? 各業に関するページをご覧ください。
○引取業の新規登録
○フロン回収業の新規登録
○解体業の新規許可
〇破砕業の新規許可
2 登録・許可の更新はどのようにすればいいですか? 各業に関するページをご覧ください。
○引取業の更新登録
○フロン回収業の更新登録
○解体業の更新許可
〇破砕業の更新許可
3 更新時期が近づいたら、大阪府からの更新案内はありますか? ありません。
引取業・フロン回収業については登録等通知書に記載の「登録の有効期間の満了年月日」を、解体業・破砕業については、許可証記載の「許可の有効年月日」をご確認いただき、満了日までに更新手続きを行ってください。
4 更新登録・更新許可の申請はいつから出来ますか? 登録満了日の3か月前から出来ます。
5 申請はどのような方法がありますか?

○引取業・フロン回収業の場合
新規、更新申請:インターネット(大阪府行政オンラインシステム)、窓口(予約制)
変更、廃止申請:インターネット(大阪府行政オンラインシステム)、窓口(予約制)、郵送

○解体業・破砕業の場合
新規、更新申請:窓口(予約制)
変更、廃止申請:窓口(予約制)、郵送

6 変更届が必要となるのは、どのような場合ですか?
また必要な書類も教えてください。

各業に関するページをご覧ください。
○引取業の変更届
○フロン回収業の変更届
○解体業の変更届
〇破砕業の変更許可・変更届

※破砕業の場合、変更届ではなく、変更許可となる場合がございますので両方の項目をご確認ください。

7 変更届をするのを忘れていました。
どうしたら良いですか?
速やかに変更の手続きを行ってください。
また変更があった日から30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出もお願い致します。
変更届に関するページは、質問6のリンクをご参照ください。
8 事業者として申請の提出記録を残したいです。
引取業・フロン回収業の申請については副本不要とのことですが、副本を持参すれば受付印を押してもらうことは可能ですか?

引取業・フロン回収業の申請については、副本は不要で、副本への受付印押印等の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。(郵送の場合、返信用封筒も不要です。)
事業者として提出記録を残す必要がある場合は、以下のいずれかの方法がありますので参考にお示しします。
(1)インターネット申請
  マイページの申請履歴で申込番号、申込日時、手続名称等が確認できます。
(2)窓口申請
  申請時に受付書をお渡しします。

なお、解体業・破砕業については、申請時に副本の提出を求めていますので、正本・副本の2部を作成しご提出ください。副本は、受付印を押印の上、返却します。

9 登録(引取業・フロン回収業)・許可満了日(解体業・破砕業)を過ぎてしまいました。
引き続き、事業を継続したいのですが、どうしたら良いですか?
以前の登録・許可はすでに失効していますので、新規での登録・許可が必要となります(登録番号、許可番号は引き継がれません)。
なお、新規登録・許可の手続きが完了するまで、当該業に関する事業はできませんのでご留意ください。
10 過去の登録通知書・許可証はどうしたら良いですか? ○引取業・フロン回収業の登録通知書
大阪府への返却は不要です。事業者様にて廃棄していただいて問題ありません。
○解体業・破砕業の許可証
大阪府への返却が必要です。各種手続きを行う際に返却してください。
11 事業所が大阪市と東大阪市と大東市にありますが、府で一括して申請できますか。 できません。
9市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)にある事業所については、各市で申請してください。
9市以外の府内市町村にある事業所については、大阪府で一括して申請できます。

その他

No. 質問 回答
1 大阪府で登録・許可のある業者を知りたい。 登録名簿をご確認ください。
2 フロン類回収業者の年次報告とは何ですか? 使用済自動車から回収したフロン類のうち、前年度4月1日から3月31日の間に自動車メーカーへ引き渡した量、再利用した量、年度末時点での保管量について、CFC/HFC それぞれの量および合計を報告する必要があります。報告は、自動車リサイクルシステムから行ってください。
詳細は自動車リサイクルシステムHP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
3 中古車販売を行っていますが、引取業登録は必要ですか? 中古車として買い取った車をそのまま販売しているのであれば不要です。
ただし、「中古車」と「使用済自動車」は定義が異なりますので、ご自身が扱う車両がどちらに該当するのかご確認ください。
なお、「使用済自動車」を扱う場合は、引取業の登録が必要であり、かつその車両を再販することはできません。
また、中古車であっても部品取りを行う場合は、解体業の許可が必要になります。
詳細は以下の自動車リサイクルシステムHPをご確認ください。
4 冷蔵冷凍車の運転席部分と架装部分の冷却を一つのコンプレッサーで行う方式の場合、フロン排出抑制法の第一種特定製品と第二種特定製品のどちらに該当しますか? 第二種特定製品になります。よって自動車リサイクル法のフロン回収業の工程に従って回収いただくことになります。

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