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更新日:2026年10月23日

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EVワイヤレス給電技術に係る実証支援事業補助金

新着情報

令和8年度の公募を開始しました!(令和8年10月23日)

令和8年度EVワイヤレス給電技術に係る実証支援事業補助金の公募について

大阪府では、大阪・関西万博で披露され、今後の開発・実用化が期待されるEVワイヤレス給電技術(※)の社会実装を促すため、「EVワイヤレス給電技術に係る実証支援事業」を実施します。
本事業は、府内で実証を行う事業者等を支援することで、府域における電動モビリティの普及を進め、脱炭素まちづくりの実現につなげることを目的としています。
このたび、以下のとおり補助金の公募を開始します。
※EVワイヤレス給電技術とは、電気自動車やその他の電動モビリティに対し、充電設備に接続することなく、停車中又は走行中に電力を供給する技術のことをいいます。

1 補助対象者

民間事業者又は民間事業者を含む共同企業体
※ただし、当該分野に関する知識、技術開発力、実証事業実施能力その他の技術基盤を有し、公募要領に記載の国補助事業(以下「国補助等」という。)の申請を行ったものに限ります。

2 補助対象事業・補助対象経費

(1)補助対象事業
次のいずれかの要件に該当するもの

  • EVワイヤレス給電技術の社会実装に向けた実証、検証、評価を目的とする事業であること。
  • 国補助等の交付決定を受けており、第8条の規定による交付決定後に実施し、令和9年3月12日までに成果が得られる事業であること。
  • 実証を実施するための体制が構築され、必要な安全対策、関係機関との協議その他必要な手続が講じられること。
  • 実証を行う場所は大阪府内であること。(一部が大阪府内となるものも可能とする)

(2)補助対象経費
府内でのワイヤレス給電の実証に必要かつ適当と認める経費として公募要領に掲げるものをいいます。
詳細は公募要領をご覧ください。

3 補助金額・補助率・補助事業実施期間

本補助金の補助金額・補助率及び補助事業実施期間は次のとおりです。

(1)補助金額・補助率

  • 補助金額:1事業当たりの上限額5,000万円。
  • 補助率:補助対象経費から国補助金等やその他の補助金等の額(※)を引いた額の2分の1。
    ※国や市町村、業界団体等の補助のうち、本補助金の補助対象経費に充当される額をいい、補助対象経費以外にも充当される場合は、補助対象経費に対応する額に限ります。

(2)補助事業実施期間

交付決定日から令和9年3月12日(金曜日)までです。

4 主な補助要件

本補助金を受けていただくための主な要件は以下のとおりです。

(1)補助対象経費の発注及び支払いが、交付決定後であること。
(2)補助対象経費の導入及び支払いが実績報告の期限日までに完了すること。

5 応募方法

応募書類を令和8年12月25日(金曜日)18時までに、お問合せ先に記載のメールアドレスに提出してください。

(1)補助金公募要領 (ワード:82KB) (PDF:295KB)

(2)補助金交付要綱 (ワード:59KB) (PDF:330KB)

(3)応募書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号および別紙)(ワード:52KB) (PDF:389KB)
  2. 国補助等の交付決定通知の写し又は申請書の写し
  3. 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(発行日から3か月以内のもの)
  4. 納税証明書(国税及び府税に未納がないことを証明できるものであって、発行日から3か月以内のもの)の写し
  5. 事業実施のための承諾書類
  6. 通帳(補助金の振込先(名義、口座番号)を記載した箇所)の写し
  7. その他知事が必要と認める書類

必要に応じて追加で資料の提出を求めることがあります。
詳細は公募要領をご覧ください。


【留意点】

  • 予算が無くなり次第、交付申請の受付を終了します。なお、申請書類に不足がある場合は正式に受理できません。申請書類一式を揃えていただいた方から順に受理しますので、よくご確認のうえ申請してください。
  • 補助金の交付申請額の合計が予算の額を超える申請については、当該申請者と協議を行う場合があります。

(4)その他
公募の受付を終了するときは、本補助金のホームページにてお知らせします。

6 交付決定後に使用する様式

必ず提出が必要なもの

  1. 補助対象経費に係る請求書の写し
  2. 補助対象経費の支払いを証する領収書等の書類(添付できない場合は、後日提出すること。)
  3. 補助対象設備及び実証事業の概要が確認できる写真
  4. 実証事業の内容が確認できる完成図書等の写し
  5. 国補助事業における補助金の額の確定通知書の写し(添付できない場合は、後日提出すること。)
  6. その他参考となる書類(別紙において添付することを定めている書類等)

必要に応じて提出が必要なもの

7 その他注意事項等

  • 本補助金の交付決定者に関する情報のうち、法人名、実証事業の概要、実証場所、補助対象経費の概要等を公表し、また発表を求めることがあります。
  • 審査の結果、補助金交付申請額を減額して交付決定を行う場合があります。
  • 補助事業の実施場所の土地、建物その他の使用に関して、所有者、管理者、占有者等との間で紛争、損害、補償その他の問題が生じた場合、府は一切の責任を負いません。必要な調整、許可取得、同意の確保等は、補助事業者の責任において行ってください。
  • 補助事業の実施に際し、知り得た第三者の情報は、法令を遵守して適正に管理し、目的外利用、正当な理由のない開示、公表又は漏えいをしないでください。補助事業の一部を第三者に行わせる場合は、当該第三者にも同様の義務を遵守させてください。なお、この規定は補助事業完了後も有効です。

お問合せ先

大阪府 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ

電話番号:06-6210-9586
ファクシミリ:06-6210-9259
メールアドレス:datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp

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