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更新日:2026年4月3日

ページID:104506

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大阪府スキルアップ支援金について

R8お知らせ

趣旨

物価高騰の影響を受けている求職者の早期の就業並びに在職者の能力開発及び向上のため、職業に関する教育訓練を受けた場合、大阪府スキルアップ支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
大阪府スキルアップ支援金チラシ(PDF:325KB)
 表裏

支援金の詳しい説明はこちら(必ず事前にご確認ください)

対象となる講座

厚生労働省の教育訓練給付制度の指定を受けている教育訓練(以下「指定教育訓練」という。)で、令和8年4月1日以降に開講し、令和9年2月28日までに修了するもの

教育訓練給付制度とは、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、指定教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度で、給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。

大阪府のスキルアップ支援金は、厚生労働省の教育訓練給付制度に該当されない方を対象とします。

 教育訓練給付制度に該当せず、支援金の対象になる方は、主に以下の方です。
 ・今まで雇用保険に加入したことがない方
 ・離職して1年以上経過している方
 ・雇用保険の加入期間が1年未満の方(就職して1年未満の方) など

 上記の例以外にも、支援金の対象になる場合があります。また、この他にも支給要件がありますので、必ず募集要項をご確認ください。

補助率

運輸・建設関係の講座
4分の3(75%)(1円未満切り捨て)の範囲内

(指定教育訓練の「取得目標とする資格の名称、レベル」が、自動車運転の業務または工作物の建設の事業に関するもの(こちらに該当するもの)(PDF:389KB)

デジタル関係の講座
4分の3(75%)(1円未満切り捨て)の範囲内

(指定教育訓練の「取得目標とする資格の名称、レベル」が、デジタルに関係するもの(こちらに該当するもの)(PDF:389KB)

上記以外の講座
2分の1(50%)(1円未満切り捨て)かつ20万円の範囲内

支援金の申請は1人あたり1回まで、対象となる講座は1講座までです。
※令和7年度以前に支援金の支給を受けた方も対象です。

補助対象経費

 指定教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の合計

 以下の経費は補助対象になりません。
 ・検定試験の受験料
 ・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
 ・補講費
 ・教育訓練施設が開催する各種行事参加のための費用
 ・交通費
 ・パソコンなどの器材の費用
 ・クレジット会社に対する手数料
 ・未納の額
 ・その他、受講にあたって必ずしも必要でない費用

 なお、以下の割引や現金還付等がある場合は、その金額を差し引いて申請しなければなりません。
 ・各種割引制度等の適用により割引かれた金額
 ・教育訓練施設等からの還付予定額(ポイント還付等を含む)
 ・事業主等から支給される手当等
 ・その他、受講にあたって必ずしも必要でない費用

手続きの主な流れ

 申請手続きは支援金のホームページ(外部サイトへリンク)にて受付しております
 ※原則オンラインで申請してください。郵送や持参をご希望の場合は、募集要項をご確認ください。

流れ

最終の申請期限

 令和9年3月10日(水曜日)まで

 

不正申請

教育訓練施設の皆様へ

 以下ホームページに修了証発行等の手続きを掲載しておりますので、ご確認ください。

 【教育機関向け】スキルアップ支援金について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問合せ

 ご不明な点は以下までお問合せください。
 大阪府スキルアップ支援金事務局 コールセンター
 Tel:06-6966-1030(平日午前9時00分から午後6時00分)

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