ここから本文です。
大阪府副業・兼業人材活用促進補助金
新着情報
- 令和8年度大阪府副業・兼業人材活用促進補助金の募集を開始しました。(令和8年4月1日)
- 令和8年度大阪府副業・兼業人材活用促進補助金について掲載しました。(令和8年3月25日)
事業の目的
本補助金は、大阪府内の中小企業等又は中堅企業等がOSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センター中核人材雇用戦略デスク(以下「中核デスク」といいます。)による企業支援のうち、人材紹介会社の職業紹介等を活用し、副業・兼業人材を活用した場合に要する経費の一部を補助することにより、府内中小企業等又は中堅企業等の副業・兼業人材の確保を支援し、府内産業を活性化することを目的としています。
補助対象事業者
大阪府内に本社又は事業所を置く中小企業又は中堅企業(以下「補助事業者」といいます。)
※中小企業及び中堅企業には、それぞれ同規模の社会福祉法人や学校法人等も含みます。
補助金の交付の対象となる事業(補助事業)
補助事業者が中核デスクによる企業支援のうち、人材紹介会社の職業紹介等を通じて、新事業展開等のために初めて副業・兼業人材を活用し、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」といいます。)を支払う事業。
ただし、次の全ての要件を満たすことが必要です。
1 副業・兼業人材が申請日までに、雇用契約、委任契約その他の業務上の契約により、補助事業者の業務に従事したことがないこと。
2 副業・兼業人材が補助事業者の代表取締役、取締役、監査役又は会計参与の3親等以内の親族でないこと。
3 副業・兼業人材と締結する業務委託契約の契約期間が1か月以上6か月以内であること。
4 令和9年2月26日までに事業(副業・兼業人材への報酬に当たるものの支払い)を終了すること。
※本補助金の交付要件として、副業・兼業人材との業務委託契約の上限を6か月と定めていますが、7か月以降の副業・兼業人材の活用を妨げるものではありません。7か月より長期で副業・兼業人材を活用される場合は、当該人材との契約を再度締結してください。
補助対象経費
1 事業者が人材紹介会社との契約により発生する手数料やサービス料などの利用料
※副業・兼業人材と業務委託契約を締結した場合に限ります。
※複数の人材会社と契約し、サービスを利用した場合は、副業・兼業人材との契約に繋がった1社分のみの費用が対象です。
2 副業・兼業人材に支払う業務委託料のうち、当該人材の報酬に当たる金額
※副業・兼業人材と締結する業務委託契約により、副業・兼業人材に支払った1か月分以上の報酬に限ります。
補助額
補助対象経費に10分の8を乗じた額。(上限額:50万円)
申請方法
副業・兼業人材が業務委託契約の契約締結日以降、初めて業務に従事する3週間前(当該日が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合はその前の開庁日)までに、「提出書類一覧」に記載の書類をメールにて中核デスク宛てにお送りください。
宛先:pro-hojyokin@obda.or.jp
募集要項(PDF:538KB) (ワード:117KB)を必ず御一読の上、申請を行ってください。
提出書類一覧
1 大阪府副業・兼業人材活用促進補助金交付申請書(様式第1号)
2 補助事業計画書(様式第1号の別紙)
3 要件確認申立書(様式第1-2号)
4 暴力団等審査情報(様式第1-3号)
5 添付書類
1.交付申請前3か月以内に登記所で発行された申請者の履歴事項全部証明書(写し可)
2.会社概要(パンフレットなど会社の活動の概要が分かるもの)
3.人材紹介会社の職業紹介等の事業に申請者が申込みをしたことを証する書類(契約書等の写し)
4.副業・兼業人材との業務委託契約を証する書類(契約書等の写し)
5.中核デスクによる企業支援のうちの人材紹介会社の職業紹介等を通じて、初めて副業・兼業人材を活用することを誓約する書類
6.補助金を交付する口座情報が分かる書類
【様式等は以下からダウンロードしてください】
〇チェックリスト(PDF:95KB) (エクセル:16KB)
〇各種様式(PDF:144KB) (エクセル:74KB)
〇債権債務者登録申請書(PDF:56KB) (エクセル:14KB)
規則・要綱
〇大阪府補助金交付規則(PDF:171KB) (ワード:23KB)
〇大阪府副業・兼業人材活用促進補助金交付要綱 (PDF:531KB) (ワード:29KB)
申請書等の提出先・問合せ先
中小企業人材支援センター中核人材雇用戦略デスク
大阪市中央区北浜東3-14エル・おおさか本館3F
TEL:06-6910-8311(受付時間:9時30分~17時30分※土日祝日、年末年始を除く)
E-mail:pro-hojyokin@obda.or.jp