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更新日:2026年6月16日

ページID:7087

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貸金業者登録証明書の交付

申請できる方(下記(1)から(3)のいずれかに該当する方)

  • (1)現在、大阪府知事の貸金業登録を受けている業者の代表者
  • (2)過去に大阪府知事の貸金業登録を受けていた業者の代表者
  • (3)(1)又は(2)から委任された代理人

※ただし、当該事業者に関する全ての行政文書の保存期間が満了したものについては、証明書を交付することはできません。

※(3)による申請の場合は、貸金業者登録証明申請書の他に「委任状」も併せて提出していただく必要があります。

※上記(1)~(3)以外の者は申請することはできません。

申請方法

貸金業者登録証明申請書に必要事項を記載の上、添付書類と併せて申請してください。
※複数部交付を希望される場合は、必要部数を申し出てください。

申請にあたって必要となる書類

  窓口での受領 郵送による受領
代表者による申請
  • (1)貸金業者登録証明申請書
  • (2)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書の写し(例:運転免許証など)
  • (1)貸金業者登録証明申請書
  • (2)送付先を記載した返送用封筒・切手
  • (3)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書の写し(例:運転免許証など)
〈注意事項〉
  • 電話により申請の有無の確認ができない場合は、確認ができるまで証明書を交付いたしません。必ず確認のとれる時間・連絡先などを記載しておいてください。
  • 返送用封筒・切手が同封されていない場合は、郵送でお送りできません。
  • 返信用封筒には必ず返送先の住所をご記入ください。
代理人による申請
  • (1)貸金業者登録証明申請書
  • (2)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書の写し(例:運転免許証など)
  • (3)委任状
  • (4)代理人の写真付き公的証明書の写し(例:運転免許証など)
  • (1)貸金業者登録証明申請書
  • (2)送付先を記載した返送用封筒・切手
  • (3)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書の写し(例:運転免許証など)
  • (4)委任状
  • (5)代理人の写真付き公的証明書の写し(例:運転免許証など)
〈注意事項〉
  • 電話により申請の有無の確認ができない場合は、確認ができるまで証明書を交付いたしません。必ず確認のとれる時間・連絡先などを記載しておいてください。
  • 返送用封筒・切手が同封されていない場合は、郵送でお送りできません。
  • 返信用封筒には必ず返送先の住所をご記入ください。

証明方法

  • 申請された記載内容に誤りがなければ、当該申請書のコピーに大阪府知事印を押印し証明します。
  • 登録内容の確認のため数日かかる場合がありますので、特に登録抹消から期間を経過している場合は、余裕をもって申請してください。

申請様式

記載例

申請窓口・問合せ先

大阪府商工労働部中小企業支援室金融課貸金業対策グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
電話 06-6210-9506

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