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更新日:2024年5月30日

ページID:7086

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貸金業の登録・届出などの手続き案内

新着情報

  • 2024年1月11日 貸金業トピックス

貸金業者の登録について

登録手続きについて

貸金業者の登録手続きについては、こちらをご覧ください。

  • 登録申請の流れ
  • 申請書類
  • 変更届出書
  • 各種届出・報告書

貸金業者登録証明書について

貸金業者の方(過去に貸金業者であった方も含む)で、登録証明書が必要な方は、こちらをご覧ください。

  • 登録証明書の交付について

貸金業務について

貸金業務取扱主任者関連情報

  • 資格試験・登録・講習情報

指定信用情報機関関連情報

平成22年3月11日付けで、金融庁より指定信用情報機関2社が指定されました。
新たに、指定信用情報機関へ加入された方につきましては、2週間以内に「指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書」(2部)を提出してください。

指定紛争解決機関関連情報

  • 平成22年9月15日付けで、金融庁より日本貸金業協会が指定紛争解決機関に指定されました。
  • 全ての貸金業者は、指定紛争解決機関との契約締結義務がありますので、未締結の業者は、必ず、日本貸金業協会との間で手続実施基本契約を締結してください。(非協会員の貸金業者は負担金が生じます。)
  • 貸金業登録の申請(更新申請を含む)をされる場合には、登録申請書の添付書類に「指定紛争解決機関との契約締結等の状況」が新たに必要となります。
    追加書類:「指定紛争解決機関との契約締結等の状況」(別紙様式第4号の2の2)
  • 平成23年10月1日からは、貸金業法第16条の2、第17条に定める書面への金融ADRにかかる対応を記載することが、必要となります。

指定紛争解決機関との手続実施基本契約の申込先:
日本貸金業協会大阪府支部(電話:06-6260-0921 住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階)

法令関連情報

  • 貸金業法の概要
  • 法改正の段階施行

行政処分情報

  • 行政処分要綱
  • 行政処分業者
    • (1)登録取消し
    • (2)業務停止
    • (3)業務改善

お知らせ

  • 法令等遵守の徹底について(注意喚起)
  • 銀行カードローンの保証業務に関するお願い
  • 北朝鮮に対する我が国独自の金融関連措置について
  • 登録申請(各種届出・報告を含む)上の注意

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