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更新日:2025年7月30日

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令和7年度 新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業 募集案内

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制度概要

新規性の高い優れた新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る中小企業の販路開拓を支援するため、府が定める基準を満たす新商品を生産する又は新役務を提供する事業者を認定し、府の機関が随意契約での調達に努める制度です。

認定を受けると・・・・

  • 府の機関は、通常の競争入札によらない随意契約で新商品等を調達できるようになります。(調達を約束するものではありません。)
  • 調達実績を府のホームページ等でPRします。

1 募集する新商品等

対象の新商品等は、中小企業者(「2 対象の中小企業者」をご参照ください。)が生産又は提供する次のすべての事項を満たす新商品又は新役務(以下、「新商品等」という。)です。なお、申請は1事業者につき、1つの新商品等に限ります。

  • (1)地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3第1項各号又は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第53条第1項各号のいずれにも適合するもの。
    • 【参考 地方自治法施行規則第12条の3第1項 地方公営企業法施行規則第53条第1項】
    • 一 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品又は役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
    • 二 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
    • 三 第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
  • (2)法律の承認を受けた計画等により生産する商品又は提供する役務で、以下1から5のいずれかに該当するもの。
    1. 中小企業等経営強化法第14条の規定による知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品又は提供する役務 (ただし、食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品並びに工事における工法又は技術を除く。)
    2. 府、大阪市又は公益財団法人大阪産業局が実施する事業において認定等を受け、上記1に類すると認められる商品又は役務
    3. 国及び市町村等から表彰や認定等を受け、上記1に類すると認められる商品又は役務
    4. 大阪ヘルスケアパビリオン展示・出展ゾーンへ出展参加した(又は今後出展参加予定の)中小企業・スタートアップの出展商品等で、既に販売を開始している、又は令和7年度中に販売を開始する計画があるもの
    5. 社会貢献や社会課題解決につながる新商品等で、国又は地方公共団体(大阪府を除く。)で導入実績があるもの
  • (3)府の機関において、使途が見込まれるもの(※1)。
  • (4)事前申請の時点で販売を開始してから概ね5年以内で、販売実績が少ないもの。(1. 募集する新商品等(2)4.を除く)
  • (5)大阪府グリーン調達方針に適合するもの(※2)。
  • (6)関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの。
  • (7)JIS規格など品質及び安全性に関する基準に合致しているもの。
  • (8)既に本事業において、申請を行い通知を受けていないもの。

(※1)
本制度は、行政機関による新商品等の調達によって、販路開拓を支援するものですので、事前申請受付後に府の機関で申請のあった新商品等が活用可能であるかを調査します。使途が見込まれない場合は、認定対象とはなりませんので、ご了承ください。

(※2)
府では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の規定に基づき、環境物品等の調達方針(大阪府グリーン調達方針)を作成し、適合した物品等を購入することとしています。本制度の新商品等についても、この方針に適合していることが求められますので、必ず、適合していることを確認してください。
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
大阪府グリーン調達方針のページ

2 対象の中小企業者

対象の中小企業者は、次のすべての事項を満たす事業者です。

  • (1)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者又は同法第2条第5項各号のいずれかに該当する者であること。
  • (2)府内に主たる事務所(会社の場合は本店として登記された事務所)を有する者であること。
  • (3)府税に係る徴収金を完納している者であること。
  • (4)新商品の生産又は新役務の提供をする者であること。
    販売代理店など新商品の生産又は新役務の提供を行わない事業者や開発・設計を行わず単に製造のみを請負う事業者は対象となりません。

3 申請の方法

申請は、【1 事前申請】と【2 本申請】の2段階で実施します。【1 事前申請】の結果、府の機関において使途が見込まれる場合のみ、【2 本申請】を行うことができます。

1 事前申請

  • 受付期間: 令和7年7月30日(水曜日)から令和7年9月19日(金曜日)まで
    (受付時間は、午前9時30分から午後5時まで。ただし、持参の場合は土曜日、日曜日、祝日を除く。)
  • 申請方法: 下記の申請書類を「6 お問合わせ・申請書類提出先」へ郵送又は持参するか、Eメールにて送付してください。
    ※持参する場合は、必ず事前にお問合わせ先へご連絡ください。
  • 申請書類: 1 申請書(様式第1号) ≪様式ダウンロード≫(ワード:76KB)・・・1部 (書面に加え、電子データ及び新商品等の写真を提出いただきます)
    • 2 新商品等が法律の認定を受けた計画等により生産又は提供されたものであることが分かる資料・・・1部(写し可)
    • 【別途提出】 新商品等の概要が分かる資料・・・1部 
    •  サンプル品(提供可能な場合のみ)・・・3個

 申請は1事業者につき、1つの新商品等に限ります。

 申請のあった新商品等の内容を把握し、申請要件等に合致しているかを確認するため、ご来庁いただき、ヒアリングを実施します。ヒアリングの日程調整の都合等もありますので、申請にあたっては必ず事前にお問い合わせ先にご連絡ください。

 事前申請受付後、申請のあった新商品等が、府の機関で活用可能であるかを調査します。府の機関において使途が見込まれる場合は、 【2 本申請】の手続きについて書面にて通知します。使途が見込まれなかった場合は、その旨を書面にて通知します。

2 本申請

  • 受付期間・申請方法: 別途お知らせします。
  • 申請書類: 1 実施計画(様式第2号)・・・1部 実施計画(様式第2号) ≪様式ダウンロード≫(ワード:154KB)
    • 2 誓約書(様式第3号)・・・・・1部 誓約書(様式第3号) ≪様式ダウンロード≫(ワード:61KB)
    • 3 登記事項証明書(全部事項証明書)(法人のみ)・・・本申請の受付期間中に交付を受けた 原本1部
    • 4 直近2事業年度の決算書及び事業報告(ない場合は経営状況及び事業内容を記載した書類)・・・1部
    • 5 府税の納税証明書(未納のない証明)・・・本申請の受付期間中に交付を受けた 原本1部
    • 6 新商品等の詳細が分かる資料(品質証明書、試験成績書、特許等の取得状況が確認できる資料等)・・・・・・1部(写し可)

「1 実施計画(様式第2号」は書面に加え、電子データでも提出してください。
※ 「5 府税の納税証明書(未納のない証明)」の申請方法などは、こちらをご参照ください。
※ 申請書類は、日本語で作成し、A4版で提出してください。
※ 提出された申請書類、添付書類は返却しません。申請書類、添付書類に記載された個人情報は、この事業にのみに使用し、その他の目的に使用することはありません。

4 認定までの流れ ※本申請受付後

審査

  • 専門家で構成する審査会で認定基準(※)を満たしているか審査します。
  • 必要がある場合は、面接による審査を実施することがあります。面接を実施する場合は、対象者にご連絡いたします。

認定基準

  • 実施計画が「1 募集する新商品等」「2 対象の中小企業者」のすべての事項を満たしていること。
  • 実施計画に記載の「新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法」が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。

認定

  • 審査の結果、認定基準を満たしていることが認められた事業者は、知事が認定し、文書により通知します。
  • 通知の時期は、令和7年12月~令和8年2月頃を予定しています。
  • 認定された事業者名、新商品等の名称及び内容等を府のホームページで公表します。
  • 認定期間は通知をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までです。
  • 認定は、新商品等の品質、安全性等について、府が保証するものではありません。また、事業者が行う事業活動により生じた事故、損害、知的財産権侵害等について、その理由の如何を問わず、府はこの責任を負いません。

次のいずれかに該当するときは、認定を行いません

  • 実施計画が関係法令に違反している又はその恐れがあることが明らかな場合
  • 実施計画が公序良俗に反する又はその恐れがあることが明らかな場合
  • 事業者による審査会の委員へ不正行為目的の接触が判明した場合
  • 事業者が暴力団員又は暴力団密接関係者である場合

5 認定後

  • 府は、認定事業者が生産する新商品等の調達・活用に努めます。(調達を約束するものではありません。)
    • 府の機関における新商品等の活用事例はこちらをご覧ください。
  • この制度により、府が新商品等を随意契約で調達する場合は、契約状況等を公表します。
  • 認定後、実施計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。また、必要に応じ報告を求めることがあります。

次のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことがあります

  • 実施計画に従って事業を実施していないとき
  • 認定基準に適合しなくなったと認められるとき
  • 法令違反等不正な行為があったとき
  • 事業者による審査会の委員への不正行為目的の接触が判明したとき
  • 事業者が暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明したとき

契約の締結にあたって

大阪府ハートフル条例(※)の適用を受ける場合があります。あらかじめご確認いただき、契約の際に府の機関にお問い合わせください。

 大阪府では、障がい者の雇用の促進と職業の安定を図るため、大阪府ハートフル条例(大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例)を制定し、大阪府と契約を締結した事業主等に対して、障がい者雇用率(いわゆる法定雇用率)の達成に向けた取組みを誘導・支援しています。

詳細は、以下のホームページをご覧ください。
障がい者雇用に関するホームページ

6 お問合わせ・申請書類提出先

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営革新グループ

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
電話:06-6210-9494 FAX:06-6210-9504
電子メール:keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府咲洲庁舎へのアクセス:
府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)

中小企業新商品購入制度のホームページ:
大阪府中小企業新商品購入制度(新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業)

7 大阪府中小企業新商品購入制度ロゴマーク(通称 大阪府認定新商品ロゴマークについて)

「大阪府中小企業新商品購入制度」は、大阪府内に主たる事業所を有する中小企業者が生産した新商品を府が認定し、その商品を府機関が購入・PRすることにより、当該企業の信用力の醸成と販路開拓を支援するものです。

このたび、制度の認知度向上及び認定された新商品のPR促進に役立てるため、ロゴマークを制定しました。

今後、認定業者の製品カタログに掲載するほか、認定商品への貼付等に活用し、PRに役立てることとします。

新商品ロゴマーク

大阪府認定新商品ロゴマーク

制作意図

大阪府の花である「さくらそう」と、花の軸に「大阪府」の「大」をデザインしたものを表現している。花を囲んで「大阪府認定新商品」と大阪府の英語表記を表示。

ロゴマークの利用方法(例)

  • (1) 大阪府中小企業新商品購入制度パンフレットへの掲載
  • (2) 府ホームページへの掲載
  • (3) 認定商品のPR活動時に活用
  • (4) 認定事業者からの届出により認定商品の販路開拓時に活用してもらいます。

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