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更新日:2026年6月1日

ページID:130954

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令和8年度 空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金

公募について

 大阪府では、全国に先駆けた空飛ぶクルマの商用運航の実現と、大阪・関西における運航ネットワークの構築をめざしています。
 令和8年度は、「空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金」により、商用運航の拠点となる空飛ぶクルマ専用離着陸場等の整備に向けた事前の調査・検証等に取り組む事業者を支援します。

<公募要領等の配布・公募期間>
 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)まで

公募要領等

<PDFファイル>

空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金 公募要領(PDF:335KB)
空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金 交付要綱(PDF:179KB)
空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金 交付要綱(様式)(PDF:291KB)

<Wordファイル>

空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金 公募要領(ワード:87KB)
空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金 交付要綱(ワード:36KB)
空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金 交付要綱(様式)(ワード:63KB)

公募する事業の対象

 大阪府内における空飛ぶクルマ専用離着陸場等の拠点整備に向けた事前の調査・検証等の事業
 ※詳細は公募要領をご確認ください。

補助事業の実施主体(申請できる方)

 大阪で将来にわたり継続的に空飛ぶクルマ専用離着陸場等を活用した事業を計画する法人
 (大阪で空飛ぶクルマ専用離着陸場等を自ら整備する計画を有する法人を想定しています。)
 ※申請資格、要件等の詳細は公募要領をご確認ください。

補助金額・補助率・補助事業実施期間

(1)補助金額
 上限3,000万円

(2)補助率
 補助対象経費の2分の1以内

(3)補助事業実施期間
 交付決定日から令和9年2月28日(日曜日)まで

公募説明会(動画配信)

 本公募事業に係る詳細について、下記のとおり説明動画を配信します。申請をご検討の方は、必ずご視聴ください。

<配信期間>
 令和8年6月1日(月曜日)午後2時から令和8年6月22日(月曜日)午後5時まで

<配信方法>
 上記期間中、以下リンク先のYouTubeページにて、説明動画を配信します。
 https://youtu.be/KutJMEqi4hU

申請方法

<受付期間>
 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)まで【必着】

 郵送の場合:書留郵便等の配達記録が残る方法で発送ください。
 持参の場合:提出期限日の午後5時までに持参。事前に必ず来庁日時を電話でご連絡ください。
 (電話受付:土曜日、日曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時まで)

<提出先>
 大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
 大阪府 商工労働部 成長産業振興室 産業創造課 次世代モビリティグループ

質疑応答

 質問は、電子メールにて受け付け、後日、本ホームページ上にて質問内容及び回答を公開します。対面、電話での対応はいたしません。

<質問受付期間>
 令和8年6月1日(月曜日)午後2時から令和8年6月15日(月曜日)午後5時まで

<質問方法>
 下記のとおり電子メールにて送付ください。
 E-mail:jisedai-mobility@gbox.pref.osaka.lg.jp
 メール件名:「空飛ぶクルマ専用離着陸場等拠点整備事業補助金質問」
 メール本文:(1)氏名、(2)法人名、(3)所在地、(4)所属、(5)メールアドレス、(6)質問内容

<回答方法>
 質問への回答は本ホームページ上に掲示し、個別には回答いたしません。

審査方法

 専門家により構成される審査会を令和8年6月30日(火曜日)(予定)に開催し、事業計画等に関する審査を行い、補助事業を採択します。
 審査のポイントについては、公募要領をご確認ください。

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)への協力について

 補助金の交付決定を受けた事業主は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第17条第1項の規定により、障がい者の雇用状況を報告していただく必要があります。
 なお、障がい者の法定雇用率が未達成の事業主につきましては、障がい者の雇入れ計画を提出していただき、法定雇用率の達成に向けた取組みをしていただく必要があります。
 詳しくは、大阪府障がい者雇用促進センターのホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧いただくか、電話(06-6360-9077)でお問合せ下さい。

その他

 本補助金を活用して実施する補助事業が宿泊税充当事業である旨の明示を行ってください。
 宿泊税については、大阪府の宿泊税(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

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