トップページ > 組織から探す > 健康医療部 > 泉佐野保健所 > 事業一覧 > 令和7年度 特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について【必要書類】

印刷

更新日:2025年7月2日

ページID:111799

ここから本文です。

令和7年度 特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について【必要書類】

令和8年1月1日以降も、指定難病に係る医療費助成を希望する方は、更新申請が必要です。
申請方法・必要書類をご確認の上、ご申請ください。

申請における注意事項はこちらからご確認ください。


1 申請に必要なもの

※マイナンバーカードの提出により、住民票及び課税証明書を省略できる場合があります。

(1) 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)【1枚目・2枚目・3枚目】
(2) 特定医療費(指定難病)受給者証 【写し】(有効期間が令和7年12月31日までのもの)

⇒ (1)の申請書1枚目に貼り付けてください。

(3) 臨床調査個人票(作成日が保健所受付日から起算して6か月以内 かつ 難病指定医または協力難病指定医が作成したもの。)

《臨床調査個人票作成依頼書》を難病指定医または協力難病指定医に提出し、作成を依頼してください。

(4) 世帯全員の住民票(発行日から6か月以内のもの)

⇒ 必須項目:氏名、住所、生年月日(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。)

なお、生活保護受給者及び中国残留邦人支援受給者の方は、生活保護(中国残留邦人支援)受給証明書に、同証明書に記載の住所が住民登録住所と相違ない旨の記載があれば、住民票の提出は不要です。

(記載例) 「本書記載の受給者住所は、住民登録住所と相違ありません。」

(5) 健康保険証【写し】(提出が必要な方の範囲は、次の表を参照ください。)

※「マイナ保険証」への移行に伴い医療保険証が発行されていない場合、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」の写しを提出してください。(マイナンバーカードでの保険証省略はできません。)

受診者が加入する健康保険 提出が必要な方
市町村国民健康保険
後期高齢者医療制度
業種別国民健康保険組合(保険者番号が6ケタ)
住民票上の世帯全員
被用者保険(社会保険、共済組合など) 受診者本人
(ただし、受診者が被扶養者の場合は、被保険者も必要です。)
 
(6)【令和7年度】市町村民税(非)課税証明書(提出が必要な方の範囲は、次の表を参照ください。)
受診者が加入する健康保険 提出が必要な方
市町村国民健康保険 受診者及び受診者と同じ市町村国民健康保険に加入する方

業種別国民健康保険組合

(保険者番号が6ケタの健康保険組合)
受診者及び受診者と同じ業種別国民健康保険に加入する方
※住民票上、受診者と同じ世帯でない方(単身赴任など)についても、同一保険であれば提出が必要です。
後期高齢者医療制度 受診者及び受診者と同じ後期高齢者医療制度被保険者証をお持ちの方 ※受診者と同一世帯で、令和8年1月1日時点で満75歳になる方も提出が必要です。
被用者保険
(社会保険、共済組合など)
受診者が被保険者 診者本人
受診者以外が被保険者
(受診者が扶養されている)
被保険者
※被保険者が市町村民税非課税の場合は、受診者の方の分も必要です。

市町村民税未申告の方は、(非)課税証明書の交付を受ける前に、市町村民税の申告が必要な場合があります。
受診者が生活保護受給者の場合は、生活保護受給証明書の提出が必要です。次の(8)を御参照ください。

2 次の(7)~(12)については、該当がある場合のみ、書類を提出してください。

(7) 自己負担上限額管理票 【写し】 … 表紙(氏名・受給者番号の記入があるもの) ・ 令和6年8月分~申請月分
1. 医療費総額(10割額)が5万円を超えている月が6か月以上ある方。
 申請月を含む過去12カ月間の医療費に限ります。

 ⇒高額難病治療継続者(高額かつ長期)に該当

2. 医療費総額(10割額)が33,330円を超えている月が3か月以上ある方
 令和6年8月~申請月までの間で連続する12カ月間の医療費に限ります。

 ⇒軽症高額に該当

【自己負担上限額管理票の記載内容に記載漏れがある場合や紛失された場合】
「指定難病に係る医療費総額証明書」を郵送いたしますので、泉佐野保健所までお問い合わせください。当該証明書に指定難病の治療・調剤・サービス等を利用された医療機関等から証明を受けたうえで提出してください。(※同証明書は、受診者または申請者で記入しないでください。)

(8) 生活保護受給者等であることを証明する書類 【発行から1か月以内のもの】
1. 福祉事務所で発行される生活保護受給者であることを証明する書類の原本

 (ただし、「生活保護開始(変更)決定通知書」は添付書類として利用できません。

2. 福祉事務所で発行される中国残留邦人支援受給者であることを証明する書類の原本

被用者保険加入者で被保険者の市町村民税が非課税の場合は、被保険者の令和7年度市町村民税課税証明書が必要です。

(9) 境界層該当者であることを証明する書類

受診者の自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当者)として、福祉事務所で発行される証明書類

(10) 保険者から発行された限度額適用認定証【写し】(有効期間内のもの)
(11) 受診者と同一世帯で指定難病(特定医療費)または小児慢性特定疾病医療費を支給されている方が存在する場合、その方の受給者証の写し
(12) 収入に係る証明書類【写し】(1(6)で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の方)

 市町村民税が非課税かつ、収入金額が80万9千円以下の場合で、受診者(受診者が18歳未満の場合は、保護者を含む。)が下記年金・手当等の支給を受けている場合は、下記書類の写しの提出が必要です。

 なお、下記年金・手当等の収入金額を含めても収入が80万9千円以下となる場合は、1(1)の特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)2枚目の「4 申立て欄」に申立てが必要です。

確認対象となる年金・手当等の一覧

 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・障害一時金・労働災害に関する障害(補償)年金(一時金)・複数事業労働者障害年金(一時金)・遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金・寡婦年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

確認書類(次のうちのいずれか1点の写し)

ア)年金(給付金)振込通知書
イ)年金額改定通知書
ウ)支給額変更通知書 
エ)年金証書
オ)該当する年金等の振込額が確認できる通帳
 

3 提出方法

窓口の混雑を避けるため、原則、郵送での申請をお願いします。

なお、来所される場合は、月曜日を除く平日の午前9時30分から午前11時30分の間、または午後1時から午後4時の間にお越しください。なお、受付窓口が混雑した場合、相当な時間お待ちいただくこともありますので、御承知おきください。

郵送いただく場合は、こちら(ワード:26KB)の送付票を印刷し、封筒に貼り付けて御郵送ください。

4 お問い合わせ・送付先

大阪府泉佐野保健所 地域保健課 難病担当
〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1

Tel 072-462-7703(又は7704)

ページの先頭へ戻る

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?