トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 保健所 > 岸和田保健所 > 衛生課 > 衛生課 > 食品の製造・加工に必要な手続等について

印刷

更新日:2025年11月27日

ページID:120626

ここから本文です。

ふるさと納税返礼品(食品)の取扱事業者等の皆さまへ

食品を製造・加工・販売する場合は、原則として保健所への許可または届出が必要となります。

既に飲食店営業等の営業許可を取得している場合であっても、製造等した食品を、卸売やネット販売、ふるさと納税の返礼品とする場合には、食品に応じた許可・届出が必要となることがあります。

併せて、包装された加工食品を販売する場合には、包装に食品表示法に則った表示が必要となります。

営業許可・届出や食品表示の概要については、以下のリーフレットをご参照いただき、違反のないようお取り計らい願います。

食品営業に必要な許可等一覧(PDF:126KB)

食品表示チェックシート(PDF:150KB)(注1)

詳細は、次のリンク先をご参照ください。

食品営業許可制度について

食品営業届出制度について

食品の表示について

(注1)食品表示法に係る相談先は、事業者様によって異なりますので、大阪府内食品表示相談窓口一覧をご参照ください。

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?