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ふるさと納税返礼品(食品)の取扱事業者等の皆さまへ
食品を製造・加工・販売する場合は、原則として保健所への許可または届出が必要となります。
既に飲食店営業等の営業許可を取得している場合であっても、製造等した食品を、卸売やネット販売、ふるさと納税の返礼品とする場合には、食品に応じた許可・届出が必要となることがあります。
併せて、包装された加工食品を販売する場合には、包装に食品表示法に則った表示が必要となります。
営業許可・届出や食品表示の概要については、以下のリーフレットをご参照いただき、違反のないようお取り計らい願います。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
(注1)食品表示法に係る相談先は、事業者様によって異なりますので、大阪府内食品表示相談窓口一覧をご参照ください。