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令和7年医薬品医療機器等法改正について(販売制度関係)
令和8年5月1日施行
指定濫用防止医薬品の販売方法の厳格化
詳細は、こちらをご確認ください。
要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加
これまで要指導医薬品は対面での販売に限られていましたが、法改正により、オンライン服薬指導による必要な情報提供などを行ったうえでのインターネット販売等が可能となりました。
ただし、適正使用のために必要な確認を対面で行うことが適切である品目(特定要指導医薬品)については、これまでと同様に対面での販売となります。
特定要指導医薬品として指定されているもの
レボノルゲストレル(内用剤に限る。)、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(令和7年10月20日、厚生労働省告示第280号)
薬局及び店舗販売業者の方へ(注意喚起)
緊急避妊薬には、医療用医薬品(処方箋医薬品)と要指導医薬品の2種類があります。仕入先から購入する際や購入希望者に販売する際は、医薬品の区分の確認をお願いします。
(参考:医療用医薬品と要指導医薬品の緊急避妊薬の販売名の対比)
| 医療用医薬品(処方箋医薬品) | 要指導医薬品 |
| ノルレボ錠1.5mg | ノルレボ |
| レボノルゲストレル錠1.5mg「F」 | レソエル72 |
2年目施行
(準備中)