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更新日:2025年5月7日

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電子処方箋普及促進事業の実施について

トピックス

  • 令和7年度の1次募集の期間(令和7年6月2日~令和7年8月31日)が決定しました。(令和7年4月24日)new!
  • 本事業の令和7年度の実施の決定について(令和7年3月25日)

令和7年度当初予算の成立により、実施することになりました。なお、詳細は追ってお知らせします。

  • 本事業の令和7年度の実施について(令和7年3月12日)

本府では、国の令和6年度補正予算の成立を受け、令和7年度当初予算において、電子処方箋活用・普及促進事業費として要求しています。令和7年度の実施の有無に関しては、大阪府議会での当該予算案を含む予算承認後に本ページにてお知らせします。

なお、国(以下「ICT基金」という)の電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金は、下記のページをご確認ください。

※ICT基金:社会保険診療報酬支払基金が設置が設置している基金

社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 電子処方箋普及促進事業の2次募集(令和6年12月2日~令和7年1月31日)が終了しました。(令和7年2月1日)
  • 電子処方箋普及促進事業の2次募集(令和6年12月2日~令和7年1月31日)を開始しました。(令和6年12月2日)
  • 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和6年7月29日~令和6年10月31日)が終了しました。なお、2次募集の期間は令和6年12月2日から令和7年1月31日を予定しています。(令和6年11月1日)
  • 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和6年7月29日~令和6年10月31日)を開始しました。(令和6年7月29日)

目次

概要

大阪府では、電子処方箋及びその新たな機能を導入した医療機関及び薬局に対し、導入に要する費用の一部を補助しますので、お知らせします。

申請にあたっては、必ず以下のリンクをご確認ください。

申請にあたっての注意事項

交付要綱

補助対象

  • 府内の保険医療機関(病院、医科・歯科診療所)
  • 府内の保険薬局

補助対象事業及び条件

補助対象事業

(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業((3)を除く)

(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業 ※院内処方機能を除く

(3)(1)と(2)を同時導入に係る事業

補助条件

  • 電子処方箋管理サービスの初期導入及び新機能拡充令和7年9月30日までに完了している。

  • 電子処方箋の普及促進における周知、啓発に協力している保険医療機関等である。
  • 社会保険診療報酬支払基金(ICT基金)から電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金交付決定通知を受けている。

申請及び報告の流れ

申請及び報告の流れ

(1)システム事業者へ連絡

(2)電子処方箋管理サービスの導入完了(令和7年9月30日まで

(3)国(ICT基金)に電子処方箋導入に係る補助金を申請

(4)国(ICT基金)の交付決定

(5)府に補助金を申請及び報告(大阪府行政オンラインシステムによる申請)

注意事項

  • 府に補助金を申請する前に、電子処方箋管理サービスを令和7年9月30日までに導入完了した後、国における電子処方箋管理サービスの導入に関する補助金を申請し、補助金交付決定を受ける必要があります。電子処方箋管理サービスの運用開始まで少なくとも1ヶ月以上、国の補助金手続に約2ヵ月程度の時間を要しますので、府の補助金の活用を検討される場合は、早めにシステム事業者等に導入をご相談ください。
  • 既に補助を受けている場合は補助の対象にはなりません。ただし、「(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業」で補助を受けていて、追加機能を導入した上で、「(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業」で申請する場合は認められます。 ※院内処方機能を除く

関連リンク

国における電子処方箋管理サービスの導入に係る補助に関しては下記のページをご確認ください。

社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

電子処方箋に関する説明は下記のページをご確認ください。

厚生労働省電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

補助金の交付額の算定方法

算定方法

補助金額

補助金額

申請について

申請期間

  • 1次募集(令和7年6月2日~令和7年8月31日)
  • 2次募集(未定)

予算上限に達した場合は申請期間に関わらず、受付を終了する場合があります。

申請及び報告方法

大阪府行政オンラインシステムにより申請及び報告をしてください。

下記のリンク若しくは二次元コードにより大阪府行政オンラインシステムにアクセスしてください。

大阪府電子処方箋普及促進事業補助金交付申請書(兼)実績報告書(外部サイトへリンク)

大阪府電子処方箋普及促進事業補助金交付申請書(兼)実績報告書(大阪府行政オンラインシステム)

添付書類

  • 電子処方箋管理サービス導入に関する領収書(写し)及び領収書内訳書(写し)
  • 国(支払基金)から発行された補助金交付決定通知書(写し)
  • 通帳(写し)など振込口座が確認できるもの
  • 電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料

※電子処方箋に関する周知素材(厚生労働省作成ポスター等)を施設内に掲示している写真等を想定しています。

詳しくは、下記の申請にあたっての注意事項(電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料)をご確認ください。

申請にあたっての注意事項

目次(申請にあたっての注意事項)

申請等の手続き

システム導入

交付対象

申請期限

申請の注意事項

申請等の手続き

「電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料」はどのようなものを添付すればいいですか?

例えば、電子処方箋に関する周知素材(厚生労働省作成ポスター等)を施設内に掲示していることがわかる写真や、電子処方箋が利用可能であることをホームページ等で掲載している画像などを想定しています。

厚生労働省作成ポスター等に関しては、以下のホームページから入手が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html(外部サイトへリンク)

ポスターを施設内に掲示していることがわかる写真の例

ポスターを施設内に掲示していることがわかる写真の例

 

既に国(ICT基金)の補助金の交付決定を受けて、電子処方箋の運用を開始していますが、府の補助金は申請できますか?

府の補助金の申請は可能です。ただし令和7年9月30日までに導入完了している施設が対象となります。また、院内処方機能は府の補助からは対象外となります。

申請の際にどの区分を選択すればよいですか?

国(ICT基金)の補助金の交付決定を受けた区分と同じ区分で申請してください。国(ICT基金)の補助金交付決定通知書をご確認ください。なお、既に国の補助金交付決定通知書を受けた場合は、標題(タイトル)により確認することが可能です。国(ICT基金)の区分と大阪府の区分は番号が異なるため、下記の表を参考にして確認してください。

国(ICT基金)の区分と大阪府の区分の比較表
国(ICT基金)区分 大阪府の区分
No1.同時に導入(同時導入) (3)(1)と(2)を同時導入に係る事業
No2.電子処方箋管理サービスのみ導入(初期導入) (1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業((3)を除く)
No3.新機能を追加で導入(新機能導入 リフィル処方箋等) (2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業(院内処方機能を除く)
No4.新機能を追加で導入(新機能導入 院内処方機能) 補助対象外

 

同一法人で、複数の事業所を開設しています。一括して申請できますか?

本申請手続きは、事業所毎に申請してください。その際、1つの登録IDで複数事業所の申請が可能です。

国(ICT基金)に、補助金の申請を行いましたが、まだ、交付決定通知書を受け取っていません。府への申請時に、交付決定通知書がなくてもいいですか?

申請時点で、国(ICT基金)の交付決定通知書が無いと申請を受け付けることはできません。

「通帳(写し)など振込口座が確認できるもの」は何を添付すればいいですか?

振込先口座(金融機関、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できるもの(例:通帳の見開き1ページ目等)を添付してください。

システム導入

どこのシステム事業者に依頼すればよいですか?

電子処方箋に対応しているシステム事業者については電子処方箋導入対応事業者一覧をご覧ください。

医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010020(外部サイトへリンク)

交付対象

どのような施設が補助の対象となりますか?

令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入し、国( ICT基金:社会保険診療報酬支払基金が設置している基金)の電子処方箋管理サービスに関連する補助金の交付決定を受けた保険医療機関(病院、医科・歯科診療所)、保険薬局が補助の対象となります。

昨年度補助を受けました。本年度も補助の対象となりますか?

既に補助を受けている場合は補助の対象にはなりません。ただし、「(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業」で補助を受けていて、追加機能を導入した上で、「(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業」で申請する場合は認められます。

※院内処方機能を除く

追加機能とは、具体的にどのような機能ですか?

電子処方箋管理サービス導入に関するシステムベンダ向け技術解説書に掲げられた以下の新機能を指します。
・リフィル処方箋
・口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
・マイナンバーカード署名
・処方箋 ID 検索
・調剤結果 ID 検索(保険薬局の場合のみ)

国(ICT基金)は「院内処方機能」を補助の対象としていますが、府の補助も対象となりますか?

「院内処方機能」は大阪府の補助の対象にはなりません。

電子処方箋管理サービス導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)も補助対象になりますか?

導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)は補助対象外となります。

申請期限

申請期限までに間に合わせるためには、国の補助金は、いつまでに申請すればよいですか?

令和7年9月30日までに導入完了となった施設が補助の対象となります。この時までに導入を完了した上で、国(ICT基金)へ補助金の交付申請を行う必要があります。国(ICT基金)の補助金手続きに約2カ月程度を要します。府の申請期限までに国(ICT基金)の交付決定を受ける必要がありますので、お早めにお手続きください。

府の補助金について、令和8年度の実施予定はないですか?

府の補助金は、厚生労働省が実施する「医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)」を財源としており、令和7年度の単年度事業であることから、令和8年度の実施予定はありません。

お問い合わせ先

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課内「電子処方箋普及促進事業担当」

06-4397-3286

受付時間(平日9時30分~12時00分 13時00分~17時00分)

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