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子ども・子育て支援金制度について
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
- 「子ども・子育て支援金制度」は、「子ども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、創設されました。

- 「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
- そのため、国民健康保険を含む全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」という。)を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。
- 国民健康保険においても、令和8年度から、従来の医療分・後期分・介護分に加えて、新たに子ども分が保険料に加わります。
- 制度の詳細やQ&Aは、以下の国のホームページをご覧ください。
〔こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)(外部サイトへリンク)〕
〔こども未来戦略にかかる取組(外部サイトへリンク)〕
〔子ども・子育て支援金制度概要(外部サイトへリンク)〕
〔子ども・子育て支援金制度のQ&A(外部サイトへリンク)〕
〔子ども・子育て支援金制度リーフレット〕
国民健康保険制度における子ども分について
国民健康保険の保険料の構成について
- 国民健康保険の保険料は、医療分(医療費に充てる分)、後期高齢者支援金分(後期高齢者の医療費に充てる分)及び介護納付金分(介護費に充てる分)で構成されており、これらに加えて、令和8年度からは新たに子ども分が追加されます。
- 実際の各年度における国民健康保険料は、毎年度、国が示す係数等に基づき、大阪府において府内統一の保険料率を算定します。この統一保険料率に基づき、お住いの市町村において、みなさまの所得や世帯構成等に応じて保険料額を決定します。

子ども分の保険料率の計算方法について
- 保険料の医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の計算は、医療費等に要する費用から国・府・市町村が負担する金額を差し引いて、年間の保険料額の総額を算出し、府全体の所得や被保険者数等により、保険料率を計算しています。
- 子ども分についても同様の計算を行いますが、費用については、国が予定する財源規模(国全体で令和8年度6,000億円、令和9年度8,000億円、令和10年度1兆円)に応じて後期高齢者医療制度や被用者保険との按分などにより決定されます。

子ども分の保険料額(各年度)について
- 子ども分の保険料額(各年度)については、こども家庭庁において、医療保険加入者一人当たり平均月額による試算が示されています。実際の保険料額については、今後、国から示される係数等に基づき、大阪府が険料率を算定し、この保険料率を踏まえて、お住いの市町村において、みなさまの所得や世帯構成等に応じて保険料額が決定されます。大阪府における保険料率の算定結果については、毎年度、別途公表していきます。

〔子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について(外部サイトへリンク)〕