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消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について(令和5年度設備整備事業補助金関係)
このページは、
- 令和5年度大阪府新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備整備事業補助金
- 令和5年度大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業補助金
- 令和5年度大阪府新型コロナウイルス感染症類似症状患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金
に係る仕入控除税額報告について記載しています。他の事業に関することは、各事業担当課にお問い合わせください。
1.概要
- 補助金収入は、消費税法上の不課税取引に該当し、課税対象となりません。
- 一方、補助事業の対象経費は、課税仕入として課税売上から仕入税額控除することも可能です。
- そのため、仕入税額控除をした場合、事業者は補助事業の充当を受けた経費にかかる消費税額を実質的に負担していないことになります。
- このことから、補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合、
速やかに報告し、当該仕入控除税額を返還いただく必要があります。
仕入税額控除について、詳しくは税理士・所轄の税務署にお問い合わせいただくか、
国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
2.仕入控除税額報告の要領
仕入控除税額報告の対象者
補助金の交付要領により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者
(設備整備事業において交付を受けた全ての事業者)
※消費税等の申告義務がないなど、返還額が0円の事業者でも報告が必要です。
報告の時期
仕入控除税額報告は、補助金の交付を受けた時期を課税期間に含む消費税及び地方消費税の確定申告後に行うものです。
(遅くとも令和7年4月30日までに報告してください。)
※消費税等の免税事業者は、速やかに報告してください。
報告様式
該当する補助事業の様式で報告してください。
複数の事業で補助金を受けた事業者は、それぞれについて報告が必要です。
同一事業において複数回の交付決定・額の確定が行われている場合、決算時期により2か年に分けてご報告いただく必要がある場合があります。
※仕入控除税額報告の手引き12ページに記載しています。ご確認ください。
補助事業の名称 | 仕入控除税額報告書の様式 | 手引き・記入例 |
---|---|---|
外来対応医療機関設備整備事業 | 【外来】仕入控除税額報告書(エクセル:103KB)(別ウィンドウで開きます) | |
入院医療機関設備整備事業 | 【入院】仕入控除税額報告書(エクセル:103KB)(別ウィンドウで開きます) | |
類似症状患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業 | 【救急】仕入控除税額報告書(エクセル:103KB)(別ウィンドウで開きます) |
よくあるお問い合わせはこちら(PDF:156KB)
※報告に当たって、特によくあるお問い合わせを薄黄色に着色しています。問い合わせ前に必ず確認して下さい。
報告先
報告様式と添付書類を電子メールに添付し、送信してください。
※郵送のみの報告は受け付けていません。報告書はExcel形式のまま、電子メールに添付し、報告してください。
【提出先メールアドレス】coronashisetsu@gbox.pref.osaka.lg.jp
入力した様式をExcel形式のまま添付し、電子メールで提出してください。
集計し、厚生労働省に報告を行う作業の関係上、大阪府作業用シートが作業できる状態でご提出ください。
報告様式の郵送のみでの提出はご遠慮ください。
大阪府のメールサーバーの上限が6MBとなっております。添付ファイルの容量が大きいと届かない場合があります。
添付ファイルの容量が大きい場合は、分割して送付する等してください。
添付ファイルの容量が大きく分割できない場合や提出控えが必要な場合等、やむを得ず郵送による場合であっても、
報告書はExcel形式で電子メールにて提出した上で、別途郵送することとしてください。
<やむを得ず郵送による場合>
〒540-8570(※府庁の個別郵便番号のため、住所の記載は必要ありません。)
大阪府 健康医療部 保健医療室 感染症対策課 事業推進グループ R5外来・入院・救急仕入控除担当 あて
報告書の提出後
<仕入控除税額0円(返還額なし)の場合>
提出書類に不備等がなければ、報告書の提出をもって手続きは完了し、連絡等はいたしません。
<仕入控除税額(返還額)ありの場合>
提出書類を確認した後、納入通知書を送付します。
納入通知書の記載内容を確認の上、記載の期日までに金融機関で納付してください。
※報告書をご提出いただいてから納入通知書をお送りするまで、数か月お時間をいただく場合があります。