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新規・更新申請手続き(特定疾患医療費助成制度)
【重要】特定疾患医療受給者証の保険者名、記号・番号及び適用区分の記載欄廃止について
国の制度変更に伴い、令和8年4月1日以降に交付される受給者証には、保険者名、記号・番号及び適用区分の記載欄が廃止されています。
また、暫定的に令和8年2月12日以降に交付された受給者証の適用区分欄には「*(アスタリスク)」が記載されています。
なお、既に発行済みの保険者名等が記載された受給者証についても、引き続きそのままご使用いただけます。
令和8年4月1日以降も、加入する医療保険が変更になった場合は、お住まいの地域を管轄する保健所で変更の手続きが必要です。
新規・更新申請手続きについて(特定疾患医療費助成制度)
※指定難病医療費助成については、難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)を参照してください。
新規申請ができる疾患は下記2疾患のみです。
- スモン
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
新規・更新申請に必要となるもの
- 特定疾患医療受給者証交付申請書
特定疾患医療受給者証交付申請書(ワード:22KB) 特定疾患医療受給者証交付申請書(PDF:135KB) - 臨床調査個人票(大阪府指定の様式を使用してください)
スモン(新規・更新) スモン 臨床調査個人票(PDF:189KB) 認定基準 スモン認定基準(PDF:12KB)
プリオン病(新規・更新) プリオン病 臨床調査個人票(PDF:339KB) 認定基準 プリオン病認定基準(PDF:191KB)
重症急性膵炎(更新のみ) 重症急性膵炎 臨床調査個人票(PDF:259KB) 認定基準 重症急性膵炎認定基準(PDF:120KB)
難治性肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ) 難治性肝炎のうち劇症肝炎 臨床調査個人票(PDF:255KB) 認定基準 難治性肝炎のうち劇症肝炎認定基準(PDF:142KB)
※スモンについては、下記書類を臨床調査個人票に代えることができます。- スモン手帳(写し)
- 厚生労働省が交付するスモン訴訟においてスモンと鑑定され、和解した方であることの証明書(写し)
- 住所が確認できる書類
住民票、運転免許証、マイナンバーカードの表面の写し等 - 医療保険の資格情報が確認できる資料及び高齢受給者証(写し)