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「病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務」
令和8年4月1日より、医療法及び医師法の一部を改正する法律が施行され、地域医療支援病院、公的医療機関、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の開設する病院において、その病院の管理者となれる医師の要件が拡充されました。
○管理者となれる医師の要件
[原則]
臨床研修等修了医師であって、医療法第5条の2第1項の認定を受けたもの(医師少数区域経験認定医師)
[例外]
(1)令和2年4月1日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に管理させる場合
(2)医師少数区域等所在病院のうち上記の病院を管理させる場合
(3)以下のア、イ又はウを合計して6月以上経験した者であって、かつ1年からア、イ又はウを経験した期間(イ及びウについては、
6月以内の期間に限る。)の合計を除いた期間、エに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合
ア 医師少数区域等における診療
イ 医師少数区域等における臨床研修
ウ 医師少数区域等所在病院でない病院のうち臨床研修病院等における臨床研修指導医としての業務その他の
医師少数区域等所在病院等でない病院における医療従事者に対する指導に係る業務
エ 病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従事者に対する指導その他の業務であって
病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務として、地域医療対策協議会において協議が調ったもの
(4)上記(1)~(3)の場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかった場合であって、認定を受けていない者に
当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合
「病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務」の概要
大阪府医療対策協議会における協議を経て、「病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務」を次のとおり定めました。
- 臨床研修又は専門研修の指導医としての経験
- 同一系列法人以外の病院又は診療所に派遣され診療業務に従事した経験
- 診療部長や診療科長としての診療科の運営及び診療体制の調整に関する経験
- 病院における医療安全管理者としての経験
問い合わせ先
大阪府医療対策協議会(事務局 医療・感染症対策課 医療人材確保グループ)
医療法施行規則第7条の2第2項第3号により医師少数区域経験認定医師以外の者に病院を管理させる場合の手続き

管理者の変更が生じた日から10日以内に、所管の保健所に変更の届出が必要です。
エ 病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務に係る勤務等証明書 参考様式(PDF:121KB) 参考様式(ワード:19KB)
手続き書類の提出及び問い合わせ先
大阪府保健所一覧はこちら
他の届出様式は、大阪府ホームページ又は保健所設置市のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。