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更新日:2025年10月1日

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貸付について

貸付対象者(大阪府内に在住している方)

母または父
  • 母子家庭の母(配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者)
  • 父子家庭の父(配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者)
    *父子家庭の父が扶養する末子の年齢が20歳以上の場合、新規貸付はできません。
  • 寡婦(かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある配偶者のない女子)
    *現に扶養している子がいない場合は前年度所得203万6千円以下であること
  • 40歳以上の配偶者のない女子であって母子家庭の母及び寡婦以外の者
    *現に扶養している子がない場合は、かつて婚姻したことがあり前年度所得206万6千円以下であること

就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金が対象

  • 母子家庭の児童等(配偶者のない女子に現に扶養されている児童及び20歳以上の子)
  • 父子家庭の児童等(配偶者のない男子に現に扶養されている児童及び20歳以上の子)
  • 父母のない児童、父母と死別した児童及びこれに準ずる児童
  • 寡婦に扶養されている20歳以上の子
  • 修学資金、修業資金貸付中の親が死亡したときの児童及び20歳以上の子

子への貸付に際しては、償還能力を有する連帯保証人を立てることが必要です。

  • 児童:(配偶者のない親が扶養する)20歳に満たない者のこと。
  • 貸付対象となる子の年齢は25歳未満であることが望ましい。

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貸付要件

住所要件

原則、住民基本台帳が大阪府内(政令市・中核市を除く※)にあり、現に居住している者。

償還能力・意思の要件

  • 償還能力を有すること
  • 制限行為能力者(未成年者※、成年被後見人、被保佐人、被補助人)でないこと。
    ※未成年者は、法定代理人の同意が必要
  • 本貸付制度の償還や公共料金及び税金等の支払いに滞納がないこと。
  • 新規貸付申請時60歳未満であって、最終償還時点で70歳未満であることが望ましい。

その他

  • 主な返済者を貸付申請者とする。
  • 多重債務に陥っている場合・陥りつつある場合は貸付不可。
  • 反社会的な団体との関係者等は貸付対象外。

<子に係る資金(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金)について>

  • 母子家庭の母、父子家庭の父が「借主」、子が「連帯借主」になり、連帯して債務を負う。
  • 親自身が償還能力を有しない場合は、連帯保証人(親・子とは別住所かつ別生計の第三者)をたてることによって子自身が借主となれる。
  • 貸付を受ける子の年齢は25歳未満であることが望ましい。(子が未成年の場合は法定代理人の同意が必要。)

連帯保証人について

連帯保証人は、法的に借主と連帯(借主本人と同じ立場の支払い義務)して債務を負担しなければなりません。

【連帯保証人の要件】連帯保証人をたてるときは、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  • 親子と別住所かつ別生計の第三者であること。子が借主となる場合は子の親でも可。
    ※子に対する貸付において、親が生活保護受給中や自己破産免責後3年が経過していない等、経済的に自立していない状態あるいは生活が不安定な状態であるときは、親以外の独立した生計を営む第三者を連帯保証人に選任すること。
  • 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)でないこと。
  • 弁済資力を有する者(一定の職業を持ち、独立した生計を営んでいる者で、貸付金の返済能力を有する者)。
    多重債務者(多重債務に陥りつつある者)・生活保護受給者・自己破産免責(民事再生、任意整理含む)後、3年が経過していない者は不可。
  • 資金の貸付に関する利害関係者でない者。
  • 連帯保証人として債務の保証承諾意思が確実にあり、名目上の保証人という意識でないこと。
  • 当貸付金の償還や税等及び公共料金等の支払いを滞納していない者。
  • 新規申請時60歳未満であって、最終償還時点で70歳未満であることが望ましい。
  • 原則、大阪府内在住者であること。但し、やむを得ない場合はこの限りではない。

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相談から貸付までの流れ

貸付を希望するご本人自身が必ず相談、申請等を行ってください!

貸付相談窓口へ事前相談

申請前に窓口での事前相談が必要です。
相談窓口はお住まいの区市等です。(本ページ内「貸付相談・申請窓口」をご覧ください。)
担当者が生活収支状況等の聞き取りを行い、貸付可能な資金の種類・金額等について説明します。

必要書類を窓口へ提出

相談により、資金の申請が適切と判断された場合は、貸付相談を行った窓口へ、貸付申請に必要な書類を揃えて提出してください。
窓口では提出書類を確認し、申請者へ債務内容や返済意思の確認を行います。

書類審査

申請受理市・町等から提出された申請書類を受け、大阪府において貸付の必要性及び償還能力等について審査し、貸付の可否を決定します。

審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められるとき、計画的な償還が難しいとき等は、お貸しできない場合があります。

貸付決定通知書等の発行

貸付決定された場合には、申請窓口より貸付決定通知書や借用証書、確認票(債務に対する意思確認)、貸付金交付請求書及び口座振替納入依頼書等の書類をお渡しします。

借用手続き

借主、連帯借主及び連帯保証人は、貸付金遵守条項を確認のうえ、自署・捺印した借用証書、印鑑登録証明書及び確認票等を提出して下さい。

併せて、面談等で各人へ債務承諾・償還の意思確認を行います。
また、銀行で予め償還のための口座振替の手続きをしていただく必要があります。

貸付金の交付(初年度)

借用証書・交付請求書等の内容を確認し、借主が事前に申請した金融機関の普通預金口座(借主本人名義に限る)に貸付金を振り込みます。(年2回※高校は3回)

継続交付手続き
(次年度以降)

交付請求書等の必要書類を提出し、内容を確認後、貸付金を交付します。他制度の給付や授業料の減免などがあれば貸付金額の調整をし、調整後の金額を交付します。

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申請等に必要な書類

貸付申請時

  • 貸付申請書
  • 戸籍謄本(発行後3ケ月以内で、母又は父及び児童又は子の戸籍が分かるもの)
  • 世帯員全員の住民票
  • 償還計画書
  • 子の扶養の事実を証明する書類
  • 納税証明書
  • 年収を証明する書類(源泉徴収票、課税証明書、給与明細書3ヶ月分など)
  • 個人情報の取扱いに係る同意書
  • 連帯保証人の本籍地入り住民票及び年収を証明する書類
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(住民票に記載のある場合は不要)
  • その他資金の種類に応じた必要な書類(生活収支状況表等)

借用時

  • 借用証書
  • 印鑑登録証明書(借主・連帯借主・連帯保証人)
  • 確認票
  • 交付請求書
  • 口座振替納入依頼書[本人控え(写し)]
  • 調査同意書

継続交付手続き時

  • 交付請求書
  • 在学証明書
  • 氏名等変更届、債権債務者変更申請書、貸付停止等申請書、その他必要な書類
  • 高等教育修学支援新制度の支援区分確認書類

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高等教育の修学支援制度との併給について

令和2年4月1日より、大学等における修学の支援に関する法律に基づく修学支援(高等教育修学支援新制度(以下「新制度」))が施行され、住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯の学生を対象に、授業料・入学金の減免や返還を要しない給付型奨学金の支給が行われています。(学力基準と家計基準による選考があります。)

  • この新制度による支援(授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付)を受けた場合は、本資金の貸付額から支援相当額を差し引いた範囲内で貸付交付を行います。
  • 貸付を受けた後に新制度による支援を受けた場合は、貸付分との重複が生じますので、可能な限り速やかに、貸付金の減額申請及び重複分の償還をしていただく必要があります。
  • 就学支度資金(入学金等)の貸付を受け、新制度による入学金の減免が決定された場合は、原則6か月以内に減免相当額を一括償還していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 新制度の支援区分が確認できない場合は、貸付金の交付はできません。

詳しくは文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度」をご覧ください。(外部サイトへリンク)

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 貸付金一覧

リンク先「母子父子寡婦福祉資金の貸付金一覧」のページよりご確認ください。

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貸付相談・申請窓口

リンク先「母子・父子・寡婦福祉資金相談窓口(お住いの市・町の福祉事務所等)」のページよりご確認ください。

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その他(貸付にあたっての注意事項等)

  • 修学・技能習得等同一目的による他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合は、他制度との重複貸付ができない場合がありますので必ず申し出てください。
  • 資金の借受目的以外に使用したとき、偽り(虚偽の説明及び申請等)その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し一括で償還していただきます。
  • 氏名・住所の変更、修学・修業・技能習得期間中の留年・休学・退学等による貸付の中断・終了、その他貸付時と状況が変わったときは貸付相談窓口での手続きが必要ですので、必ず申し出てください。
    ※貸付の資格を喪失した場合は、一括で償還していただく場合がありますので、ご注意ください。

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