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子育て支援員研修事業者の指定
概要
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付又は事業として実施される小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、仕事・子育て両立支援等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護については、こどもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて、これらの支援の担い手となる人材を確保することが必要です。
このため、こども家庭庁において、地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を修得するための全国共通の子育て支援員研修制度が運用されているところです。
大阪府では、こども家庭庁が定める「子育て支援員研修」の受講機会を広く確保するため、民間事業者を当該研修を行う研修事業者として指定しています。
大阪府が指定した子育て支援員研修事業者の一覧(※随時更新)
現在、大阪府が子育て支援員研修事業者として指定している事業者はありません。
※各市町村において実施している子育て支援員研修については、各市町村へお問い合わせください。
子育て支援員研修事業者の指定にかかる募集について
この度、大阪府では、こども家庭庁が定める「子育て支援員研修事業実施要綱」(令和6年3月30日付けこ成環第111号、こ支家第189号)及び「子育て支援員研修の研修内容等の留意点について」(令和6年3月30日付けこども家庭庁事務連絡)(以下「国要綱等」という。)に基づき、子育て支援員研修事業者の指定について必要な事項を定め、子育て支援員研修の円滑な執行を図ることを目的とし、大阪府子育て支援員研修事業者指定要綱(以下「府指定要綱」という。)を制定しました。
つきましては、国要綱等及び府指定要綱に沿った研修について、子育て支援員研修の研修実施事業者の指定申請の募集を行います。指定を希望される場合は、下記の府指定要綱等を確認のうえ、期日までに郵送又は持参により、申請書類を提出してください。
申請方法
(要綱)※令和8年9月制定
参考:「子育て支援員研修事業実施要綱」(令和6年3月30日付けこ成環第111号、こ支家第189号)(PDF:558KB)
参考:「子育て支援員研修の研修内容等の留意点について」(令和6年3月30日付けこども家庭庁事務連絡)(PDF:1,205KB)
(様式)
- 様式第1号(指定申請書)(ワード:23KB)
- 様式第1号の2(事業計画書)(ワード:17KB)
- 様式第1号の3(研修カリキュラム)(エクセル:34KB)
- 様式第1号の4(研修カリキュラム(指定保育士養成施設向け))(エクセル:36KB)
- 様式第2号(講師履歴調書)(エクセル:18KB)
- 様式第2号の2(講師就任承諾書)(ワード:38KB)
- 様式第3号~第3号の3(修了証書等)(ワード:17KB)
- 様式第4号(修了者名簿)(エクセル:14KB)
- 様式第5号(誓約書)(ワード:36KB)
- 様式第6号(指定通知書)(ワード:16KB)
- 様式第7号(指定内容更新届出書)(ワード:22KB)
- 様式第8号(指定内容変更届出書)(ワード:22KB)
- 様式第9号(指定廃止届出書)(ワード:22KB)
- 様式第10号(実績報告書)(ワード:23KB)
- 様式第10号の2(研修実績)(エクセル:34KB)
- 様式第10号の3(研修実績(指定保育士養成施設向け))(エクセル:36KB)
申請時期
研修受講者を募集する2か月前まで
※郵送は当日消印有効
※持参の場合は、午前9時から午後5時の間で下記「申請書類の提出先」へご提出ください。(土日祝日除く。)
申請書類の提出先
大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課認定こども園・保育グループ
所在地:〒540-0008 大阪府中央区大手前3丁目2-12 大阪府庁別館6階
電話番号:06-6944-6678