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更新日:2025年9月29日

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施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について

本取扱いは、国通知等により変更する場合があります。

 

大阪府研修修了要件取扱要領(処遇改善等加算(区分3))について

施設種別によって取扱いが異なりますので、ご注意ください。

【大阪府研修修了要件取扱要領】

【処遇改善等加算(区分3)に係る研修受講履歴確認表】

また、以下の処遇改善等加算認定自治体については、各市において加算認定が行われることから、各市の保育主管課へお問い合わせください。

  • 府内の処遇改善等加算認定自治体(令和7年9月29日現在)

大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、門真市、東大阪市

大阪府研修修了要件取扱要領(処遇改善等加算(区分3))【認定こども園・幼稚園】 1(2)(4)に記載の大阪府が適当と認める団体について

大阪府が研修の実施主体として認定した団体一覧 ※令和7年9月29日現在

Word版(ワード:29KB) PDF版(PDF:208KB)

研修の実施主体としての認定を希望する関係団体向けの情報

【申請について】

認定を希望する関係団体は「処遇改善等加算(区分3)に係る研修の実施主体認定申請書(幼稚園・認定こども園)」(ワード:49KB)により、大阪府の各担当課へ申請してください。

【申請窓口】

  • 認定こども園・保育関係団体等:福祉部子ども家庭局子育て支援課(認定こども園・保育グループ)
  • 幼稚園関係団体:教育庁私学課(幼稚園振興グループ)

【適当と認めるための要件】

国通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(令和7年9月16日改正後全文)」

2(1)・3(1)に記載のとおり

国関連通知等

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