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更新日:2025年3月10日

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令和7年4月1日適用の業務継続計画(BCP)未策定減算について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より訪問系サービス及び福祉用具貸与で業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。

 減算とならないためには、適切に措置を講じて頂いたうえ、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。

対象サービス(大阪府所管分のみ)

・訪問介護

・訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

・訪問看護、介護予防訪問看護

・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

・福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

※大阪府において受付をするのは、守口市、大東市、門真市、交野市、四條畷市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町に所在する事業所です。

届出について

提出方法

行政オンラインシステムよりご提出ください。提出先はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請内容に誤りがある場合は、一度「取下げ」していただき、再度オンラインシステムにおいて申請してください。
申請の取下げ方法(PPT:521KB)

提出締切

令和7年3月15日(土曜日)

※上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、業務継続計画(BCP)を未策定とし、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。

業務継続計画(BCP)の作成について

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)において、業務継続ガイドラインや計画書のひな形、作成手順の研修動画等が掲載されておりますのでご確認ください。

 

 

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