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令和7年度介護職員等処遇改善加算について(介護保険)
- 本ページは令和7年度介護職員等処遇改善加算(介護保険)についてのページです。
- 「令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業」については、こちらからご確認ください。
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ):介護職員の処遇改善|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)
- お問い合わせ先:厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
厚生労働省通知関係
NEW!令和7年度の提出書類、提出期限、提出方法について
提出書類
1.加算届一式(計画書に記載の大阪府所管の事業所全てについて、別紙2と体制状況一覧表を提出)
(施設・居宅サービス)
記入方法
- 体制状況一覧表には、当該事業所が取得する処遇改善加算にチェックを付けてください。
2.処遇改善加算等計画書
- 本計画書は「処遇改善加算」様式となっておりますのでご留意ください。
- 申請する際は、別紙様式2-1及び2-2を提出してください。
- 「令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業」については、こちらからご確認ください。
1.入力の手順
2.記入の際の注意事項
- 作成に当たっては、データ入力したものを印刷してください
- 着色セルにのみ入力してください。(着色されていないセルは自動転記されますので、直接入力は不要です)
- シートの保護は解除しないでください。
- 別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを必ず確認したうえで、大阪府に提出してください。
- 必ず以下の記入例を確認してから、計画書を作成してください。
3.様式
提出期限
提出書類 | 加算算定日 | 提出期限 |
---|---|---|
処遇改善加算計画書 |
令和7年4月及び5月分 |
令和7年4月15日 |
令和7年6月分以降 |
加算を算定を開始する月の前々月の末日 |
|
体制届出(体制等状況一覧表) | 令和7年4月分及び5月分 | 令和7年4月15日 |
令和7年6月分以降 |
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日 施設系サービス:算定を開始する月の1日 |
- 新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。
(注)その他の加算については通常通り。
提出方法
郵送のみの受付
(注)大阪府が計画書を受付するのは、大阪府が指定する施設・事業所分のみです。市町村が指定する施設、地域密着型サービス・総合事業、事務移譲されている市町村内にある事業所分については、当該所管市町村に提出ください。
- 提出先住所
〒540-8570
(住所記載不要) - 宛名(施設サービスと居宅サービスの事業所をまとめて作成した場合又は施設サービスのみの場合
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ
(代表)06-6941-0351内線4496・4489 - 宛名(居宅サービスのみの場合)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ
(代表)06-6941-0351内線5470・4490
計画書の変更
計画内容に変更が生じた場合、変更に係る届出書(別紙様式4)(エクセル:27KB)を届出してください。
その他の提出すべき書類については、変更に係る届出書をご確認ください。
届出が必要となるのは、下記の場合です。
- 会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
- 複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
- キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合
- 算定する新加算等の区分の変更又は新加算等を新規に算定する場合
- 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
3、4、5の場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も併せてご提出ください。
実績報告書について
介護職員処遇・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書についてをご覧ください。
令和6年度処遇改善加算等について
令和6年度介護職員等処遇改善加算等について(介護保険)をご覧ください。
留意事項
賃金改善実施期間について
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます(賃金改善期間をずらすことが可能です)
- (1)賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
- (2)賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
- (3)賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
例1)令和2年5月から令和3年4月
例2)令和2年6月から令和3年5月
例3)令和2年7月から令和3年6月
加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について
介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。
(例)令和2年度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を令和2年4月から令和3年3月までと設定している場合
- 加算を算定する最後のサービス提供月3月
- 3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月4月
- 上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月5月
この場合、加算の支払月である5月時点では、既に賃金改善実施期間(3月)が終了しているため、この分は賃金改善に充当できません。
この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
※当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて支払うようにしてください。