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更新日:2014年7月4日

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同行援護従業者及びサービス提供責任者要件の経過措置延長について

同行援護の従業者及びサービス提供責任者要件の経過措置延長について

同行援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の1つとして、「同行援護従業者養成研修」の課程を修了することとなっておりますが、経過措置として平成26年9月30日までの間は修了した者とみなすこととなっていましたが、このことについて、経過措置の延長が厚生労働省より示されましたのでお知らせします。

また、実務経験についての経過措置についても同様に延長されましたのでお知らせします。

【改正前】 平成26年9月30日
【改正後】 平成30年3月31日まで延長

ただし、経過措置の延長については今回限りとし、再延長は行われませんのでご注意ください。

同行援護従業者養成研修の開講予定については開講予定一覧をご覧ください。

経過措置期間延長に伴う通知文書

同行援護事業所における経過措置期間中の留意事項について

経過措置期間中の留意事項について(ワード:17KB) 経過措置期間中の留意事項について(PDF:104KB)

関係法令一部改正通知及び新旧対照表

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

同行援護サービスの概要

同行援護サービスの概要については同行援護サービスの創設についてをご覧ください。

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