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更新日:2009年6月10日

ページID:23494

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共生型障害福祉サービスの概要

共生型の概要

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により、総合支援法が改正され、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練に係る共生型サービスが創設されます。

共生型サービスとは、障がい者、障がい児及び高齢者が共に利用できる事業所を設置するという観点から設けられるものであり、障がい福祉(障がい者・児)又は介護保険のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定も受けやすくするものです。

参考

お問い合わせ

大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

代表:06-6941-0351 内線:2449(新規指定・変更届)、
内線:2462,2482(指定後の運営について、重要事項説明書など)

(受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)

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