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更新日:2025年6月3日

ページID:1619

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人権擁護士について

大阪府では、府民の人権問題を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未然に防止する役割を担う「人権擁護士」を養成しています。

人権擁護士の養成は、「大阪府人権総合講座」を活用して行っています。

詳しくは、大阪府人権擁護士のご案内をご覧ください。

令和7年度 大阪府人権擁護士のご案内(ワード:95KB) 令和7年度 大阪府人権擁護士のご案内(PDF:271KB)

近年、人権に関する相談は、様々な課題が絡み合って、複雑・多様化しています。大阪府では、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」に基づき策定した「大阪府人権施策推進基本方針」を踏まえ、府民の人権問題を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未然に防止する役割を担う人材として「人権擁護士」を平成19年度から養成しています。

人権擁護士の業務

人権擁護士は次のような業務を行います。

(1)複難・困難な相談事案の原因や背景を分析し、適切な専門相談機関へのあっせん及び当事者間の調整を行います。

(2)高度な知識と対人援助技術(カウンセリングマインド)を活かし相談を行います。

(3)相談者、関係者等への啓発を行います。

(4)人権相談員をサポートし、相談技術等の向上の指導に努めるとともに、心のケアを行います。

(5)人権相談の内容を分析・整理し、啓発課題や人権侵害の予防のための検討を行い、行政機関等に必要に応じて意見を述べます。

人権擁護士登録者数

  • 登録者数:219名(令和7年3月31日現在)

人権擁護士の活動事例

  • 市区町村の人権担当課において、人権相談を行っている。
  • 市区町村において、人権相談員をサポートしている。
  • 企業の法務担当者として、セクハラ・パワハラなどの人権問題の相談を受けている。
  • NPO法人において、女性やセクシャルマイノリティの電話相談を行っている。
  • NPO法人において、他の相談スタッフに対する助言や指導を行っている。
  • 社会福祉法人において、援護の必要な方の地域生活に向けた相談や支援を行っている。
  • 介護職員初任者研修など、人権研修の講師を行っている。

人権擁護士を研修の講師としてご検討されている方は、大阪府人権局人権擁護課へご連絡をいただければ、人権擁護士をご紹介することが可能です。
なお、本件は大阪府から人権擁護士を派遣するものではなく、人権擁護士個人の活動として研修の講師をされたことがある人権擁護士に、大阪府から連絡を取り、ご本人の同意を得た上で、連絡先をご紹介するものです。
また、条件等は人権擁護士と個別に調整いただくことになりますので、ご紹介した人権擁護士が必ずしも受諾されるとは限らないことをお含みおきください。

大阪府人権局人権擁護課の連絡先

電話 06-6210-9283
メール jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

人権擁護士推進会議について

人権擁護士制度の運用に関し、広く有識者等の意見を求めるため、人権擁護士推進会議を設置しています。

概要については人権擁護士推進会議の概要を御覧ください。

大阪府人権擁護士要綱・要領等

大阪府人権擁護士要綱及び要領を改正しました(令和7年4月1日改正)

人権擁護士制度の適切な運用を図るため、申請事項の変更に関する規定及び人権擁護士登録名簿からの削除等について定めました。

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