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大阪府内の宿泊施設に宿泊する皆様へ
宿泊税とは
宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、大阪府が独自に導入した法定外目的税です。
宿泊税の使いみち等については、「大阪府の宿泊税」のページをご覧ください。
税率
【現制度】宿泊日が令和7年8月31日以前の場合
宿泊料金(1人1泊あたり) | 税率 |
7,000円未満 | 課税されません |
7,000円以上15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上 | 300円 |
【新制度】宿泊日が令和7年9月1日以降の場合
宿泊料金(1人1泊あたり) | 税率 |
5,000円未満 | 課税されません |
5,000円以上15,000円未満 | 200円 |
15,000円以上20,000円未満 | 400円 |
20,000円以上 | 500円 |
※令和7年9月1日以降の宿泊の予約について、現制度の税率で事前決済がお済みの場合は、不足額のご納付をお願いします。
納付方法につきましては、宿泊施設のご担当者様にお問合せください。
納付方法
宿泊料金と合わせて宿泊施設へお支払いください。
※宿泊予約サイト等で事前決済していただいた料金の中に、宿泊税が含まれていない場合がございます。
その場合の納付方法につきましては、宿泊施設によって異なります。
課税免除について
以下の宿泊については、宿泊税の課税を免除します。
①外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の場合
②修学旅行生やその引率者等
詳細につきましては「宿泊税」のページをご覧ください。