ここから本文です。
納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の利用について
※ 自動車の継続検査及び構造等変更検査を受ける場合に使用する納税証明書は、「自動車税(種別割)納税通知書兼納付書(領収証書)」等と一連の書類となっており、納税証明書欄に金融機関等の領収日付印の押印のあるものが使用できます。
※ なお、以下の場合は納税証明書欄に押印ができないため、納税証明書として使用できません。
- 前年度以前に、当該自動車について未納の自動車税(種別割)がある
- 当該自動車の検査有効期限が来年度以降に到来する
※ 紛失したときなどは最寄りの府税事務所又は大阪自動車税事務所各分室へ交付申請を行ってください。