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落札後の手続き(不動産)
落札後の手続きの流れ
1.大阪府からの連絡(メール及び電話)
2.買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です)
3.公売財産の権利移転等
1.大阪府からの連絡
- 公売終了後に、大阪府が落札者(最高価申込者)へメールを送信し、落札された公売財産の売却区分番号などをお知らせします。
- このメールは必ず開封してください。
入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、大阪府まで必ず電話連絡してください。
連絡先
大阪府財務部税務局徴税対策課 地方税徴収向上グループ インターネット公売担当
06-6210-9135(直通)(平日10時から17時の間にお願いします。)
- KSI官公庁オークションへ登録された電話番号へ大阪府から連絡します。
- その際に、売却区分番号、住所又は所在地、氏名又は名称、日中の連絡先、買受代金の納付方法、公売財産の引き取り方法などを確認させていただくこととなります。
2.買受代金の納付
買受人(落札者)は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した買受代金納付期限までに大阪府が納付を確認できるよう、買受代金(※)を一括で納付してください。
※買受代金=落札金額-公売保証金
納付方法
下記いずれかの方法により買受代金を納付期限までに納付してください。
買受代金を銀行振込にて納付する場合
-
買受代金納付期限までに買受代金を銀行振込にて納付してください。
-
買受代金納付期限までに、大阪府が納付を確認できることが必要です。
※振込手数料は買受人(落札者)の負担となります。
買受代金を直接持参にて納付する場合
- 買受代金納付期限までに、現金もしくは保証小切手(電子交換所に参加している金融機関が振り出しているものに限る。)
により買受代金を持参し、納付してください。 - ≪落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が直接持参される場合≫
大阪府に対して、代理権限を証する委任状(代理納付)(ワード:28KB)/委任状(代理納付)(PDF:90KB)(記載例(エクセル:29KB)/記載例(PDF:171KB))及び代理人の本人確認書面(運転免許証など)の提示が必要です。
3.公売財産の権利移転等
- 買受代金納付期限までに、必要書類を持参または郵送により提出していただきます。
必要な書類については、以下をご参照ください。
- 大阪府が権利移転登記の嘱託手続を行います。
買受代金納付期限までに、以下の書類を提出してください
大阪府から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
「最高価申込者連絡先記入書」
「買受代金納付書」
住所証明書
落札者が個人:住民票
落札者が法人:商業登記簿謄本(登記事項証明書)
「権利移転登記(登録)請求書」
登録免許税相当の収入印紙または領収証書
固定資産評価証明書(「固定資産評価証明書発行方依頼について」を郵送しますので、所轄の市役所等にご自身で請求してください。)
公売財産が農地である場合などは、都道府県知事などの発行する権利移転の許可証または届出受理書
郵送切手1,500円程度(大阪府と所轄の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために必要です。)
≪落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が買受代金の納付及び権利移転等の手続きを行う場合≫
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または権利移転等の手続きを行えない場合、代理人が落札者本人に代わって行うことができます。
その場合、委任状(代理納付)(ワード:28KB)/委任状(代理納付)(PDF:90KB)(記載例(エクセル:29KB)/記載例(PDF:171KB))、代理人の本人確認書面(運転免許証など)及び印鑑が必要となります。
【ご注意】
落札者が法人で、法人の従業員の方が納付又は引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状(代理納付)(ワード:28KB)/委任状(代理納付)(PDF:90KB)(記載例(エクセル:29KB)/記載例(PDF:171KB))が必要となります。
※必要に応じて、「委任状」をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出してください。
4.その他(問い合わせ・書類送付先)
〒540-0008
大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館北館6階
大阪府財務部税務局徴税対策課
地方税徴収向上グループ インターネット公売担当
電話06-6210-9135(平日10時から17時まで受付)
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。