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ランダム係数処理の取扱いの変更について
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の事業者のみなさまへ
令和7年11月掲載
令和8年1月更新
ランダム係数処理の取扱いの変更について
大阪府では、予定価格等の情報漏洩対策として、予定価格、最低制限価格、低入札価格調査基準価格等の算出に当たっては、ランダム係数を乗じています。
ランダム係数の適用による入札不調・不落の発生を減少させるため以下のとおりランダム係数の範囲の縮小等の変更(試行実施)を行います。
1 改正内容
【その1】ランダム係数の範囲を変更します。
・予定価格
1.0000~0.9950 から 1.0000~0.9975 に変更
・最低制限価格
1.0025~0.9975 から 1.0025~1.0000 に変更
・低入札価格調査基準価格、失格基準価格及び特別重点調査基準価格
1.0025~0.9975 から 1.0025~1.0000 に変更
【その2】 最低制限価格を設定した電子入札で、入札書を提出した者の全てが最低制限価格を下回った場合は、最低制限額の再設定後、再度失格の判定を行います。
当初のランダム係数 1.0025~1.0000の範囲の0.0001刻みの数値
再設定時のランダム係数 1.0000
【その3】 現行の「予定価格等のランダム係数処理基準」第4条第2項及び第3項に規定する上限値及び下限値との比較において、低入札価格調査基準価格算出基礎額、失格基準価格算出基礎額及び最低制限価格算出基礎額にランダム係数を乗じて得た額が上限値を上回った場合、もしくは下限値を下回った場合の特例は廃止します。
その他:算出基礎額にかかる端数処理
予定価格算出基礎額、低入札価格調査基準価格算出基礎額、失格基準価格算出基礎額及び最低制限価格算出基礎額の算出においては、千円未満を切り捨てることにより端数処理を行います。
例示
2 対象案件
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務
3 改正時期
令和8年3月27日以降に開札する案件から適用
4 参考