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更新日:2024年10月4日

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再就職状況の公表(令和6年度)

職員の退職管理に関する条例(平成23年大阪府条例第6号)第5条第2項、職員の退職管理に関する規則(平成28年大阪府人事委員会規則第1号)第23条及び大阪府退職予定者人材バンク実施要綱第6条の規定に基づき、令和5年7月1日から令和6年6月30日までの再就職届出の状況について公表します。

管理職職員又は勤続期間が20年以上である職員であった者(平成26年3月以前の退職者については管理職であった者)は、職員の退職管理に関する条例第4条及び職員の退職管理に関する規則第22条第2項の規定に基づき、離職後5年間(平成26年3月以前の退職者については離職後2年間)に再就職した場合、再就職先の名称等を届け出ることが義務付けられています。

1 再就職状況公表者数

 

公表者数

うち人材バンク制度を利用した者

(参考)令和5年度の管理職退職者数

知事部局等※

104名(79名)

72名(55名)

65名
府立学校

18名(17名)

6名(6名)

13名

府警察本部

48名(48名)

47名(47名) 47名

合計

170名(144名)

125名(108名) 125名

( )内は、管理職であった者の数で内数です。

知事部局等には、他の任命権者(府議会議長・教育委員会(府立学校を除く)・選挙管理委員会・代表監査委員・人事委員会)を含む。

2 主な再就職先ごとの内訳

 

1
指定出資法人

2
職員を派遣している団体

3
指定出資法人の子法人等

4
府が財政的援助をしている法人

5
行政上の処分に関する事務に職務として携わった法人

国及び他の地方公共団体

その他の民間企業(株式会社・有限会社) 左記以外の法人

合計

知事部局等 12名(12名) 9名(8名) 0名(0名) 29名(22名) 0名(0名) 17名(10名) 16名(11名) 22名(9名)

105名(72名)

府立学校 0名(0名) 2名(2名) 0名(0名) 9名(4名) 0名(0名) 1名(0名) 1名(0名) 5名(0名)

18名(6名)

府警察本部※6 0名(0名) 1名(1名) 0名(0名) 10名(10名) 0名(0名) 1名(1名) 32名(31名) 4名(4名)

48名(47名)

合計

12名(12名)

12名(11名)

0名(0名) 48名(36名) 0名(0名) 19名(11名) 49名(42名) 31名(13名)

171名(125名)

( )内は、人材バンク制度を利用した者の数で内数です。
※表中の値は、再就職先の延べ人数となるため、「1.再就職状況公表者数」の値とは一致しない。

1:大阪府職員基本条例(以下「条例」という。)第32条第1項第1号「大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成18年大阪府条例第71号)第2条第1項に定める出資法人等」

2:条例第32条第1項第2号「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪府条例第71号)第2条第1項に規定する団体(前号に掲げるものを除く。)」

3:条例第32条第1項第3号の「出資法人等が財務及び事業の方針を事実上決定できる法人として規則で定めるもの」

4:条例第32条第1項第4号「府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助をしている法人であって、当該財政的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼすものとして規則で定める法人(過去2年間のいずれかの年度に府が交付した負担金、補助金若しくは交付金の総額が300万円以上の法人又は府が金銭の出資若しくは貸付けを行っている法人)」

5:条例第32条第2項「離職前5年間に営利企業又は営利企業以外の法人に対して行われる行政手続法(平成5年法律第八88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務に職務として携わった管理職職員等は、離職後2年間、当該職務に係る営利企業又は営利企業以外の法人に就職することができない。」

6:大阪府職員基本条例では警察職員は適用外です。

注釈1:管理職の職員又は職員であった者並びに勤続期間が20年以上である職員又は職員であった者は、※1から3の各法人への就職に当たっては、条例により人材バンク制度の利用が義務付けられています。

関連リンク 大阪府の指定出資法人について

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