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2-(2) 府からの監督・立入検査
監督の基本的考え方
大阪府では「監督の基本的考え方」を定めており、監督にあたっては、公益法人制度の趣旨を踏まえ、法令で明確に定められた要件に基づいた監督を行うことや、法人自治を大前提とし、公益法人制度に適切に対応できるよう支援する視点を持つこと等を定めています。
詳しい内容は、次のページをご覧ください。
→「監督の基本的考え方」及び「立入検査の考え方」について
新制度により会計監査人の設置が必要となる法人に対する監督の考え方
令和7年4月1日より施行された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、法律施行令及び法律施行規則(以下「認定法」、「認定法施行令」、「認定法施行規則」といいます。)の改正に伴い、会計監査人の設置が必要となる法人にあっては、今後ご提出いただく「令和6年度」の事業報告等において「キャッシュ・フロー計算書」を作成し、提出していただく必要があります。また、その際、会計監査人による「会計監査報告」の添付も必要となります。
※令和7年4月1日施行ですが、「令和6年度」の事業報告提出分から適用になります。
会計監査人の設置が必要となる法人(認定法第5条第13号)とは、具体的には令和7年4月1日時点で、理事会、総会又は評議員会で承認を得ている、最終事業年度の
1.損益計算書の合計収益額が100億円以上、
2.損益計算書の合計費用額が100億円以上、
3.貸借対照表の負債額が50億円以上
のいずれかを満たす法人で(認定法第5条第13号)、「キャッシュ・フロー計算書」の作成、会計監査人による監査が義務となります。なお、特定の要因によって一時的に基準を超えてしまうが、恒常的には基準を満たさない場合は、合理的な説明に基づき、会計監査人を設置する必要はないと判断いたします。
令和6年度の事業報告等の提出の際、「キャッシュ・フロー計算書」及び「会計監査報告」を提出する必要があるが、提出できない法人については、「会計監査人設置に向けた見通しについて」を記載の上、事業報告等に添付いただければ、記載内容を判断した上で、令和6年度分として「キャッシュ・フロー計算書」及び「会計監査報告」を提出できないことについて監督は行わないこととします。ただし、令和7年度の事業報告等の提出の際、依然としてこれらの添付がない場合は、指導の対象となり、翌年度以降に立入検査の対象となる場合があるため、ご留意ください。
作成・提出いただいた「キャッシュ・フロー計算書」及び「会計監査報告」は公表されるほか、備え置き、閲覧の請求があった際に応じる必要がありますので、併せてご留意ください。(認定法第21条第2項、第5項、第22条、認定法施行規則第46条)
※会計監査人を設置するためには定款の定めが必要となります(一般社団法人及び一般財産法人に関する法律(以下「法人法」といいます。)第60 条第2項、第170 条第2項)。また、会計監査人を設置することにより、キャッシュ・フロー計算書の作成が必要となる(認定法施行規則第46 条第1項第1号)ほか、計算書類等の承認の取扱いも変更となる(法人法第127 条、第199 条)ことから、必要に応じてこれらに関する定款の規定も見直すこととなるものと考えられます。
立入検査の考え方
大阪府では「立入検査の考え方」を定めており、公益法人の立入検査については、法令で明確に定められた公益法人として遵守すべき事項に関する公益法人の事業の運営実態を確認するという観点で実施しています。
公益認定後第1回目の立入検査はできるだけ早期(公益認定後概ね3年以内を目途とする。)に実施、第2回目以降の立入検査については、直近の立入検査実施後概ね4年以内を目途に実施することとしています。
詳しい内容は、次のページをご覧ください。
→「監督の基本的考え方」及び「立入検査の考え方」について
立入検査における主な指摘事項
大阪府がこれまで実施してきた公益法人への立入検査において指摘した事項について、主なものをまとめましたので、今後の法人運営の参考にご確認ください。
→立入検査における主な指摘事項 R070425(ワード:48KB)
立入検査にて「改善すべき事項」として指摘された事項への対応状況報告について
事業報告書等の提出の提出時、前年度に立入検査を受けた法人で「改善すべき事項」として指摘があった場合には、「立入検査指摘事項等一覧」に当該指摘についての法人での対応状況を記載の上、「行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類」欄に添付して提出してください。