林地開発許可制度の概要

更新日:2023年4月1日

林地開発許可制度とは

 森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。また、これらの森林は、一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。従って、これらの森林において開発行為を行うに当たっては、森林の有する公益的機能を阻害しないよう適正に行うことが必要です。
 林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。

森林区域(地域森林計画対象民有林)における行為の制限

対象となる行為

下記の3つの要件をすべて満たす行為を行う場合は、森林法第10条の2の規定に基づき知事の許可を受ける必要があります。

ア 森林区域内における行為であること。
 森林区域とは、森林法第5条の規定による地域森林計画民有林(保安林は除く)いわゆる森林のほとんどが該当します。開発をしようとする区域が森林区域であるかどうかは、その区域のある市町村、所管の農と緑の総合事務所及びみどり推進室において確認できます。

イ  開発する区域の森林区域の面積が、次の行為の区分に応じた規模を超えていること。
 (ア) 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
   当該行為に係る森林区域の面積が1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
 (イ) 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
   当該行為に係る森林区域の面積が0.5ヘクタール
 (ウ) (ア)及び(イ)に掲げる行為以外の行為
   当該行為に係る森林区域の面積が1ヘクタール
 林地開発許可を要する開発行為の規模は、実施主体、実施時期又は実施個所の相異にかかわらず一体性を有すると判断される場合(複数の行為があり各々は1ha以下だが、隣接等しており全体で1haを超える場合や、複数年の計画があり各年の行為は1ha以下だが、最終的に1haを超える場合など)は、その開発計画全体での開発行為に係る森林面積の総計となります。

ウ 土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であること。
 例えば、別荘地、ゴルフ場、宿泊・レジャー施設、墓地、工場・事業場、住宅地等の造成、道路の造成、土石等の採掘、残土・廃棄物の埋立て処分等、一般的に造成を伴う開発行為はほとんどが該当します。

 なお、1ヘクタール以下の開発行為や皆伐、択抜、間伐等の通常の林業行為の伐採については、許可は不要ですが、その区域のある市町村長へ森林法第10条の8の規定に基づき「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出する必要があります。詳しくは、各市町村担当課までお問い合わせください。

林地開発許可の審査基準

 開発によって、森林の持つ機能を損なわないことが林地開発許可の基準です。以下の4つの機能の保全について措置が講じられていることが必要です。
 特にエについては、適切に森林を残して周囲の環境が急変しないよう充分配慮されていることが重要です。このため、開発行為の目的に応じて、残すべき森林の面積率や配置が決められています。
 ア 災害を防ぐ機能 周辺に土砂の流出や崩壊などの災害をおこさないかどうか。
 イ 水害を防ぐ機能 周辺の下流域に水害をおこさないかどうか。
 ウ 水質確保の機能 周辺地域の水量・水質に影響をおこさないかどうか。
 エ 環境保全の機能 周辺の環境や景観を悪化させないかどうか。

行政処分、罰則

(1) 監督処分(法第10条の3)
 許可条件の違反、無許可での開発行為などがあった場合、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、その行為者に対して、知事は開発行為の中止や復旧を命じることができます。
(2) 罰則(森林法第206条第1号、第2号)
 法第10条の2第1項の規定に違反し開発行為をした者、または法第10条の3の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することがあります。

林地開発許可の手続き(フロー)

 事前相談から申請、許可、開発の完了まで、おおむね、以下のような事務の流れになっています。

計画の立案・事前相談

・開発区域を所管する農と緑の総合事務所と事前に相談を行ってください。
・相談時には、開発の区域・目的・計画内容などを明らかにしてください。また、計画は林地開発基準を満たすようにたててください。

申請書類の作成・必要書類及び図面を、様式に従って作成してください。
提  出・農と緑の総合事務所に提出してください。部数は4部です(正1部、副3部。うち1部は、許可時に返却します。)。
・二つの市町村にまたがる場合は5部提出してください。
審査・調査・審査時には市町村に対して意見照会を行います。
・開発に係る森林が5haを超える場合は個別に大阪府森林審議会に意見聴取します。
・標準処理期間は80日以内です(書類の不備等の訂正期間は除く)。
許可の通知・許可基準を満たしていれば、申請は許可されます。
開発の着手・すみやかに着手届を提出し、工程計画に従って施工してください。
・必要に応じて府職員が現地調査や、施工状況を確認します。
開発の完了・完了したときは、完了届を提出し、府による完了確認を受けてください。

許可申請に必要な書類

  林地開発許可申請書

 添付図書
 (1) 目次
 (2) 委任状
 (3) 法人の登記事項証明書及び定款(法人の場合)又は住民票等(個人の場合)
 (4) 位置図
 (5) 区域図
 (6) 計画書
 (7) 施工工程表
 (8) 残置森林等の管理に関する誓約書
 (9) 資力及び信用があることを証する書類
 (10) 防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類
 (11) 地籍図
 (12) 土地調書
 (13) 同意書
  ア 土地所有者等の同意書
  イ その他の権利関係者の同意書
 (14) 土地の登記事項証明書等
 (15) 水資源確保・水質悪化防止計画図書
 (16) 写真
 (17) 現況図
 (18) 造成計画図面及び計算図書
 (19) 防災施設等設計図書及び設計根拠
 (20) 緑化計画図書
 (21) 跡地利用計画図
 (23) 丈量図(求積図)
 (24) 開発行為に関し、他の法令の許認可等を要する場合は、当該処分に係る申請状況を記載した書類

 ※詳細は申請等の手引きを参照ください。

審査基準等

 項目 行政手続法等に基づき公表する審査基準(開発行為の許可) [Wordファイル/582KB]

 項目 行政手続法等に基づき公表する審査基準(開発行為の許可) [PDFファイル/374KB]

制度の概要(印刷用)

 項目 林地開発許可制度の概要 [Wordファイル/111KB]

 項目 林地開発許可制度の概要 [PDFファイル/254KB]

林地開発許可申請等の手引き(印刷用)

 項目 林地開発許可申請等の手引き [Wordファイル/784KB]

 項目 林地開発許可申請等の手引き [PDFファイル/1.33MB]

規制の区域や内容、手続きのお問い合わせについて

区域の確認や規制については、開発予定地を所管する農と緑の総合事務所にお問い合わせください。

事務所の名称

所在地

電話番号  

所管区域

北部農と緑の総合事務所
みどり環境課

茨木市中穂積1-3-43
三島府民センタービル内

(072)627-1121(代)

豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町

中部農と緑の総合事務所
みどり環境課
八尾市荘内町2-1-36
中河内府民センタービル内
(072)994-1515(代)

大阪市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏原市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市

南河内農と緑の総合事務所
みどり環境課
富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル内
(0721)25-1131(代)富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村
泉州農と緑の総合事務所
みどり環境課
岸和田市野田町3-13-2
泉南府民センタービル内
(072)439-3601(代)堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町・忠岡町・田尻町
みどり推進室
森づくり課
保全指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16
咲洲庁舎(旧WTCビル)22階
(06)6941-0351(代)

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このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ

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