近郊緑地保全区域とは 国土交通大臣は、近畿圏の近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」第5条の規定に基づき近郊緑地保全区域に指定しています。
近郊緑地保全区域内における行為の制限行為の届出 近郊緑地保全区域内においては、次の行為をする場合は、その旨を知事に届けなければならないと定められています(法第8条第1項)。
ア 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 イ 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 ウ 木竹の伐採 エ その他政令で定める行為
助言又は勧告(1)知事は、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができます(法第8条第2項)。 (2)知事は、「近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針」を定めています。届出の内容が市町村の土地利用計画に適合しない等支障がある場合には、届出者に対し、必要な助言又は勧告を行うこととしています。
行政処分、罰則 届出をせずに、又は虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金が課せられます(法第23条)。
審査基準等 近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針(平成27年7月1日改正) 近畿圏整備法に関すること(事業推進課HPへ) 近郊緑地保全区域制度の概要 [Wordファイル/87KB] 近郊緑地保全区域制度の概要 [PDFファイル/286KB]
規制の区域や内容、手続きのお問い合わせについて 区域の確認や規制については、開発予定地を所管する農と緑の総合事務所にお問い合わせください。
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