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更新日:2025年3月10日

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産業廃棄物処理施設使用前検査申請書

案内番号:0000-1890

申請案内

この申請は、設置又は変更の許可を受けた処理施設の工事が完了した場合に、施設の使用を開始する前に行うものです。
この検査申請により許可がおりない限り、産業廃棄物処理施設を使用することはできません。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請書類の電子ファイルは、こちらから入手できます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
この申請は当該処理施設を使用する前に行ってください。

申請対象者

設置又は変更の許可を受けた産業廃棄物処理施設を使用しようとするもの

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

排出事業者の業種 処理施設の所在地 申請窓口
建設業者 政令市を除く大阪府域 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎21階
電話 06-6210-9570
建設業者以外 政令市と泉州地域を除く大阪府域
泉州地域 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2
大阪府泉南府民センタービル3階
電話 072-439-3601
全業種 政令市

各市役所
各市のホームページはこちらをご参照ください。

※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市

※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

申請案内のリンク

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