ここから本文です。
産業廃棄物処理施設変更許可申請書
案内番号:0000-1890
申請案内
この申請は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める産業廃棄物処理施設の当該許可に係る事項を変更する場合に、処理施設変更の前に行うものです。
なお
○変更申請前に生活環境影響評価が必要となります。
○焼却施設、廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物溶融施設、PCB関連施設、最終処分場については告示、縦覧の手続きがあります。
この申請により許可がおりない限り、産業廃棄物処理施設の変更工事を施工することはできません。
また、変更内容によっては許可を要せず軽微変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類の電子ファイルは、こちらから入手できます。
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金及びキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは、参考リンクの「大阪府庁舎内の手数料納付窓口について」をご覧ください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
産業廃棄物処理施設を変更しようとするもの
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
排出事業者の業種 | 処理施設の所在地 | 申請窓口 |
---|---|---|
建設業者 | 政令市を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
建設業者以外 | 政令市と泉州地域を除く大阪府域 | |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
|
全業種 | 政令市 |
各市役所 |
※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町