令和2年1月委員会会議会議録

更新日:2020年2月19日

大阪府教育委員会会議会議録

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1 会議開催の日時

   令和2年1月24日(金曜日)   午後4時00分 開会

                        午後4時57分 閉会

2 会議の場所

  委員会議室(府庁別館6階)

3 会議に出席した者

 

教育長酒井 隆行
委員竹若 洋三
委員井上 貴弘
委員岩下 由利子
委員良原 惠子
委員岡部 美香
教育監向畦地 昭雄
教育次長水守 勝裕
教育センター所長山上 浩一
教育総務企画課長仲谷 元伸
人権教育企画課長          水田 克史
教育振興室長村田 純子
高等学校課長大久保 宣明
支援教育課長黒田 一人
保健体育課長田中 実
市町村教育室長坂本 俊哉
小中学校課長桝田 千佳
地域教育振興課北川 辰弥
教職員室長田村 真二
教職員企画課長柳生 国良
教職員人事課長伊庭 亨
福利課長島   正子
施設財務課長佐々木 浩之
文化財保護課長大野 広

4 会議に付した案件等

◎ 議題1   議会からの意見聴取に対する回答の承認について

◎ 議題2   知事からの意見聴取に対する回答の承認について

◎ 議題3   令和2年度公立小・中・義務教育学校、高等学校及び特別支援学校教職員定数の配分方針について

◎ 報告事項1 令和2年度「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」について

◎ 報告事項2 令和元年度(令和元年9月19日以降)における教職員の懲戒処分の状況について

◎ 報告事項3 大阪府文化財保存活用大綱(案)について

5 議事等の要旨

(1)教育長からの報告

冒頭、委員の先生方に報告とお詫びを申し上げたいと思います。
府立高校教諭が平成29年頃に生じました近隣トラブルに端を発して、迷惑行為、あるいは差別的発言を含む暴言を行っていたということを確認いたしました。
大阪府の公立学校教員全体の職務への信用を失墜させる、許されない行為でありまして、今後、府教委において事実関係を確認し、厳正に対処してまいりたいと考えております。
また被害に遭われました方に対しまして、心からお詫びを申し上げたいと思います。
申し訳ございませんでした。
本日の報告でもございますが、教職員の不祥事防止につきましてはこれまでも機会あるごとに注意喚起を行ってまいりましたが、未だ自覚に欠けた職員の不祥事が後を絶たず、誠に遺憾です。
公立学校に対する信頼を回復できますように、一層教職員の厳正な服務規律の徹底を図り、不祥事防止に取り組んでまいりたいと存じます。

(2)会議録署名委員の指定
良原委員を指定した。

(3) 12月6日の会議録について
全員異議なく承認した。   

(4) 議題の審議等

◎議題1 議会からの意見聴取に対する回答の承認について

【議題の趣旨説明(教育総務企画課長)】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第4項の規定により議会から意見を求められた令和元年9月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁規則第5条に基づき教育長が代決により「その趣旨、内容とも適当である」旨を回答した。
この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第7条第2項に基づき承認する件である。

○条例案
1 大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例一部改正の件

【質疑応答】なし

【採決の結果】賛成多数により、原案どおり決定した。
(賛成者 酒井教育長、竹若委員、井上委員、岩下委員、良原委員、岡部委員) 


◎議題2 知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

【議題の趣旨説明(支援教育課長)】地方教育行政の組織及び運営に関する法律29条の規定により知事から意見を求められた令和2年2月定例府議会に提出される予定の次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁規則第5条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回答した。
この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第7条第2項に基づき承認する件である。

○事件議決案
1 不当労働行為救済再審査申立事件に関する和解の専決処分の件

【質疑応答】なし

【採決の結果】賛成多数により、原案どおり承認した。
(賛成者 酒井教育長、竹若委員、井上委員、岩下委員、良原委員、岡部委員) 


◎議題3 令和2年度公立小・中・義務教育学校、高等学校及び特別支援学校教職員定数の配分方針について

【議題の趣旨説明(教職員人事課長)】
標記について決定する件である。

【質疑応答】
(竹若委員)今子どもたちを取り巻く状況は非常に経済的なことで貧困という言葉に表せるように厳しい状況があるが、3−3のページのところで、事務職員の(3)要保護・準要保護の児童・生徒数の云々のところで、更に1名事務職員の加配がある。これも年々増えてきている傾向にあるのか。

(教職員人事課長)加配の総数は減っている。加配の条件が、要保護、準要保護の児童生徒数が100人以上かつ25%以上の小学校・中学校なので、絶対数と比率両方を見ている関係もあって、必ずしも経済環境とリンクしているわけではない。加配の要件を満たす学校数は減っている。

(竹若委員)100名以上という数字は、確かに一つの学校で、児童数の減った関係で理解できるが、25%以上という数字が気になった。要保護、準要保護の児童生徒が25%以上の学校は減っているのか。

(教職員人事課長)パーセントの伸びは把握していない。

(井上委員)定数の配分と直接関係はないが、例えば高校の場合なら先生方が具体的にどういうことを対応するための配置なのかというのが18項目あるが、小・中学校の場合は3−2ページの1(2)において1番から10番まである。例えば4番の児童生徒への支援を行うための配置というのは具体的にどういう支援を行われるのか、教えていただきたい。6番に生徒指導の対応がわざわざ別に書いてあるが、具体的に4番の支援にはどういうものがあるのか。

(小中学校課長)児童生徒への支援というのは広い意味で、児童生徒支援加配というのがあり、生徒指導上や先ほどの貧困等もここに入る場合もあるが、子どもたちの状況が非常に厳しいところに対して配置する考えである。生徒指導の対応というのは、やはり生徒の人数が多いところ、内容としては、もちろん4と重複してくるところはあるが、一定の規模以上の学校に対しての加配が行われているということで4と6に分けて書かれているものである。

【採決の結果】賛成多数により、原案どおり承認した。
(賛成者 酒井教育長、竹若委員、井上委員、岩下委員、良原委員、岡部委員) 


◎報告事項1 令和2年度「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」について

【報告の趣旨説明(高等学校課長・小中学校課長)】
令和2年度「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」の本編の内容について報告し、委員会に意見を求める件である。

【質疑応答】
(井上委員)指導助言事項と指示事項両方に共通する「未来を拓く教育をめざして」のところの2行目であるが、指示事項の方には、「特に、AIの飛躍的進化、Society5.0、第4次産業革命といった言葉が」と書いてあり、指導助言事項にも同じような記述がある。第4次産業革命が何なのかというのを内閣府のホームページで調べると、いくつかのコアとなる技術革新を指しており、そこには一つ目にIotであるとかビッグデータ、そして二つ目にAIと書いてある。
第4次産業革命にAIの飛躍的進化が含まれるのであれば、ここの「AIの飛躍的進化」の記述は不要なのではないか。そういった単語であったりキャッチフレーズということであればこのAIの飛躍的進化に加え、Society5.0というのも、第四次産業革命という言葉に当たるのかなと思ったので、ここでのAiの飛躍的進化というのは特に記述する必要がないのではないかと思う。
また、指導助言事項の方はかぎ括弧でSociety5.0を囲っているが、言いたい事は第四次産業革命にAIも含まれるので、あえてここで強調する必要もないと思う。またご検討いただきたい。

(高等学校課長)両課調整の上、表記も含めて検討させていただく。

(教育長)検討をお願いする。


◎報告事項2 令和元年度(令和元年9月19日以降)における教職員の懲戒処分の状況について

【報告の趣旨説明(教職員人事課長)】
教育長が専決した標記状況について、報告する件である

【質疑応答】
(岩下委員)今日の会議冒頭で教育長から謝罪、説明があったところではあるが、懲戒処分の件数が前年度と比べて少なくなったということは、喜ばしいことである。これは、教育センターの初任研修それから10年経験研修などの研修の成果、そして校長会、市町村教育委員会での徹底した指導の賜物だと思う。
さらに本当に件数が少なくなっていくように、今年度もご指導を行っていただきたいと思う。教育センター所長に伺いたいが、今回の研修の内容で特に何か工夫をされたことはあるか。

(教育センター所長)基本的には、教職員人事課の方で具体的な話をし、先ほど伊庭課長の方からあったが、近々の状況など色々なことについて具体的に話をして対応していただいた。そういうことが響いたのではないかなと思っている。

(教職員人事課長)委員のご指摘どおり、今後もあらゆる機会を通じて我々も直接指導していくし、校長、市町村にも我々の作った資料を活用して、校内研修などを積極的に実施するよう指導徹底していく。

(岩下委員)大変だと思うが、本当に継続は力なりなので、よろしくお願いしたい。

(井上委員)営利企業等の従事制限違反のところで教えていただきたいが、市の教育委員会の許可を得ずに、という記述があるが、許可を得たら営利企業に従事できることになるのか。

(教職員人事課長)当然、従事する内容によるが、例えば営利企業従事の許可を得るものの中で一般的なものとしては、教科書の執筆等がある。

(井上委員)わかった。もう一つが2−4のところの府教委の取組みのところで、教職員の綱紀の保持について、府立学校長と市町村の教育委員会教育長あてに通達を発出したと書いてあるが、府立学校長が先生にしっかり伝えたということは、どのように把握するのかということと、市町村の教育委員会に通達が行って、それがどのように各学校の校長先生や先生まで伝わっているかというのはどうやってチェックされているか。

(教職員人事課長)まず、府立学校には、通達を出したときには、必ずこの通達を示して、職員会議等で活用してくださいということを伝え、教職員人事課が各府立学校長に、学校訪問であるとか、ヒアリングの際に活用したということを確認している。

(小中学校課長)市町村教育委員会については、まず教育委員会事務局に通達を送り、各学校に周知をお願いし、各学校で府立学校と同様、職員会議等を使った活用をするようお願いしている。ただ、直接、全900校の小・中学校で、いつどのタイミングで実施したかというところの把握まではできていないのは事実である。

(井上委員)通達を発出されたけども、先生には届いていない可能性があるということか。

(教職員人事課長)この()も口酸っぱく、指示事項、指導助言事項を活用することを言っている。また、いろいろ市町村の教育委員会事務局の方と話をして、指導も必ず徹底してやっておりますと、またそれぞれ地区別で我々の資料を活用し、独自で資料作り直して、研修をしているというようなことも聞いておるので、先生方に周知徹底がなされていないということはないと思っている。

(井上委員)指示事項も指導助言事項におけるこの通達の発出も一緒だと思うが、発出しただけできちんと届いてなければ意味がないと思う。これだけ巨大な組織なので、そこがちゃんと届いているということを何かチェックする仕組みは設けるべきではないかと思う。

(教職員人事課長)現在作成しておりますワークシート集、これは短時間で使う場合、職員会議で時間をかけて使う場合など、色々なパターンを組み合わせており、これを職員会議等でどう活用したか、活用状況を把握する必要があると考えており、そういう機会を通じて今委員からご指摘があったような確認チェックを考えていきたい。

(教育長)指示事項、指導助言事項というのは、教員1人1人にどう渡っていると考えたらいいか。

(高等学校課長)確認をするという作業があるわけではないが、先ほどの説明でも申したように、まず校長・准校長に対して説明会で説明を行う。一般的な学校では2月中の職員会議で1人1冊配布をして、その内容について職員会議でも説明をするというような場面を持っている。さらに4月になって新たに新転任で来られる教職員の分については4月に追加して各学校に送付配付しており、そういったことも含めて、新転任の教職員についても、必要な説明というのは、各学校において実施していると認識している。

(小中学校課長)指導助言事項については、市町村教委を挟むので、調査している。
指導助言事項を「どう使った」かということは調査していないが、重要な通知であるとか、具体的な指導要領、学習の中身であるとか、いじめの対応、通知、冊子など、いろんなものをどのぐらい活用しているのかどんなふうに活用したのかというのは年に1度必ず全校からアンケート調査しているので、その結果を市町村教委が集計している。その集計をもとに、ヒアリングということで、市町村教委に状況を聞き、指導をお願いしますということをしている。このように、調査するそういう仕組みを持っているので、今後そういう中身にどう入れていくかというのは考えていきたいと思う。

(竹若委員)市町村の関係で言うと、私も経験があるが、先程桝田課長の説明の中にあったように、2月18日に市町村の教育長、主管課長を集めてこの指導助言事項を説明し、それを元に、各市町村の教育委員会は、次の年度の各学校に対する指示事項を独自に作ってその中に、この府教育委員会から出される内容を網羅して、第1回目の校園長会で担当の者が細かく説明をする。
それを受けて、今度は、それぞれ学校長が現場の職員に職員会議を通してこと細かく説明をしている。特にこの10年ほどそれぞれの市町村教育委員会そのものが、府教育委員会の思いを受け止めて、それぞれの市町村の行政に反映させており、これが実態であろうと思う。
ただチェックは、市町村の教育長の責任においてやっていくべきであろうし、それを受けて、それぞれの学校長が責任を果たしていく形であろうと思っている。

(井上委員)僕は、毎年毎年すごく時間かけて作成された指示事項、指導助言事項が、教育方針の基本になるものだと思うので、どう同様に伝わっているかというのは、やはりチェックすべきと思う。
これは、管理するということではなくて、最終的には先生方1人1人の自覚に任せるしかないと思うが、少なくとも「到達しているか」ということについては、民間企業に例えると、本社から経営方針が出されて、現場の一番近い社員にまで届いているか調べるということで、当たり前の作業だと思うし、それが伝わっていないのであれば、この指示事項、指導助言事項を作っても意味がないと思う。

やはり、役所であろうと学校であろうと民間企業であろうと、一番大事なこととして、今年重点でやっていくということなので、何かしらチェックする仕組みというか、活用しっかりされているかという把握は、少なくともここの教育委員会でやるべきと思う。

(竹若委員)どういうふうに反映されているかというのは、例えば教職員の不祥事については、徐々にではありますけれども、反映されてきているのではないか。
今回の事例を見ても、前もってやればすぐ防げるものがある。例えば通勤手当の問題であるとか、職場離脱の問題であるとか、もうこれは教職員のモラルにかかってくるわけだが、そういうことも含めて、少しずつ府教委から発する情報なり、そういったものを現場で受け止める一つの成果があらわれつつあるのではないかなと思ったりする。
もう一つ、体力の向上ということで、保健体育課が出した資料の冊子を使って、小学校の体育の授業で体力の向上がどういうふうに図られているかという一つの研究会があった。大変寒い中の視察であったが、そこでずっと見ていて、最終的に授業の内容は別として、河内長野市と南河内地区が合同でやる研究会だったが、新しい学習指導要領ではこういうふうに謳われていると、細かく学習指導要領の趣旨や、注意すべき点を縷々()説明をしながら先生方が研修していたのが非常に印象的である。考え方によれば、このように、市町村教委に対する指導助言事項が反映されているというふうに思う。
やはり求め続けることが大事であるけれども、我々も作ったらそれで終わりではなく、どう反映されているかいうことを、日々教育実践を通して、また研修会を通して点検していただけたらなと思うので、よろしくお願いしたい。

(教育長)直轄校の場合と、市町村立学校の場合、指揮命令という意味においても異なる部分があるが、組織としてどのような形でそれをシステム化するかというのは、非常に重要なご指摘だというふうに思っているので、受け止めて方法を考えさせていただきたい。


◎報告事項3 大阪府文化財保存活用大綱(案)について 

【報告の趣旨説明(文化財保護課長)】
文化財保護法の改正及び文化庁により示された指針を踏まえ、大阪の文化財の保存・活用における方向性を示すため作成した標記について報告し、委員会に意見を求める件である。

【質疑応答】
(岡部委員)大阪にはたくさんの文化財があるが、大阪は経済というところに焦点が当たりがちなので、文化財のことが十分に世界に発信されてないのは悲しいことであった。この大綱ができたことによって、大阪の文化の発信が活発になっていくことを願っている。
文化財の保存活用のところで、専門家の方は当然おっしゃることだと思うが、教育委員会のほうからもぜひ強く押していただきたいのが、博物館のことである。博物館もどうしても第三セクター化していくところがあり、活用されない文化財にどんどん焦点があたらなくなっていって、保存などもおざなりになってしまうというようなことがあったりすると、文化を保存、あるいは継承して残していくということに関して問題である。もちろん人に来てもらうとか人に見てもらうということはとても大事なことではあるが、例え注目されていなくても、文化財の価値自体が変わるわけではない。人の関心が高いから、経済効果があるからというだけではない視点をぜひ取り込んで、大阪の文化を守っていただきたい。

(文化財保護課長)文化財の世界では行政計画を初めて作成する。この大綱にのっとって、まさに先生が今おっしゃったように、多面的なところで、大阪の各分野に貢献できるように文化財を活かせるよう、我々としても頑張ってまいりたい。

 

このページの作成所属
教育庁 教育総務企画課 広報・議事グループ

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