保育士資格取得に係る特例制度について

更新日:2023年8月7日

特例制度の概要

幼稚園免許状・保育士資格の併有を促進するため、幼稚園免許状・保育士資格の一方のみをお持ちの方がもう一方の免許状・資格の取得を目指す場合、幼稚園教諭・保育士としてのそれぞれの勤務経験評価し、もう一方の免許状・資格の取得に必要な単位数の軽減及び免除を行います。
なお、この特例措置は令和6年度末までです。今後、幼保連携型認定こども園で保育教諭として勤務するには、原則として両方の免許状・資格が必要となります。この機会にぜひ免許状・資格の併有をご検討ください。
特例制度は、現在幼稚園・保育所・認定こども園等において勤務されている方だけではなく、現在就労されていない方、幼児教育・保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。

幼稚園免許状をお持ちの方が特例制度を利用し保育士資格を取得する場合

・申請方法等詳細については保育士養成協議会(保育士試験事務センター)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

・制度・実施施設について:厚生労働省ホームページ 「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例 」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/tokurei.html

<特例教科目開設校>

令和5年度幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例による特例教科目開設校一覧 [Excelファイル/17KB]

令和5年度幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例による特例教科目開設校一覧 [PDFファイル/83KB]

保育士資格をお持ちの方が特例制度を利用し幼稚園免許状を取得する場合

・申請方法等詳細については大阪府教育庁教職員企画課免許グループホームページ「幼稚園免許状取得の特例制度」をご覧ください。

・制度・実施施設について:文部科学省ホームページ 「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例 」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm

保育士資格の取得に係る特例制度対象施設証明書について

以下の施設で幼稚園教諭として、「3年かつ4,320時間以上」の勤務経験がある方が対象となります(3年特例)。また、令和5年度からは、これまでの特例制度の実務経験に係る要件に加えて、幼保連携型認定こども園における保育教諭としての勤務経験を「2年以上かつ2,880時間以上」有する職員については、特例教科目8単位のうち更に2単位を修得したものと見なす特例制度が設けられます(幼保2年特例)。

(1)学校教育法第1条に規定する「幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)」
(2)認定こども園法により認定された「認定こども園」
(3)児童福祉法第39条第1項に規定する「保育所」
(4)児童福祉法第6条の3第10項に規定する平成27年4月以降に認可された「小規模保育事業を実施する施設」(設備運営基準第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)
(5)児童福祉法第6条の3第12項に規定する平成27年4月以降に認可された「事業所内保育事業を実施する定員6人以上の施設」
(6)国、都道府県、市町村が設置する施設であって、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする「公立の認可外保育施設」(同項に規定する保育所を除く)
(7)離島その他の地域において子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する「特例保育を実施する施設」(旧へき地保育所)
(8)児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する「幼稚園併設型認可外保育施設」
(9)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号)による証明書の交付を平成17年以降に受けた 「認可外保育施設」
 →平成17年以降で上記の証明書交付後の勤務期間及び勤務時間が対象です。上記証明書の交付前、又は交付されていない期間の勤務期間及び勤務時間は実務経験に含めることができません。

※(9)の認可外保育施設での勤務経験をもって特例制度を利用する場合は、申請時に実務証明書と併せて「特例制度対象施設証明書」の提出が必要です。

※(1)から(5)の施設において認可(認定)日より前の施設が(9)の認可外保育施設に該当し、その勤務経験を合算する場合は「特例制度対象施設証明書」が必要です。
※利用定員が5人以下の施設、当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位または月単位で不定期に契約し保育サービスを提供するもの)による施設、当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設は特例制度対象施設に該当しません。

特例制度対象施設証明書の発行について

認可外保育施設(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号)による証明書の交付を平成17年以降に受けた認可外保育施設)については、「特例制度対象施設証明書」が必要です。
勤務施設が対象であることについては、都道府県等が証明することとなりますので、勤務施設が大阪府内に所在する方は下記手順のとおり申請してください。
※ただし、指定都市・中核市(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)の施設に勤務している場合については証明書を各市において発行します。

手順

1.施設において実務証明書を発行
2.必要書類を送付
3.申請書到着後、当課で手続きを行い、返信用封筒にて郵送させていただきます。

必要書類

■実務証明書の写し(実務証明書の様式については保育士養成協議会(保育士試験事務センター)ホームページ(外部サイト)を参照してください。)
■特例制度対象施設証明書 Word版 [Wordファイル/21KB] PDF版 [PDFファイル/55KB]
■返信用封筒:A4用紙を縦3つ折りにして入る大きさの封筒に、申請者の郵便番号、住所、氏名明記し、84円分の切手を貼付してください。

※封筒に「特例制度対象施設証明申請書類在中」と朱書きで記載してください。

送付先

施設の所在地

宛先

送付先住所

電話番号

下記(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)以外の大阪府内の市町村に施設が存在する場合 大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課
 認定こども園・保育グループ
 〒540−8570
 大阪市中央区大手前2丁目
 06−6944−6678
 大阪市に施設が所在する場合

  大阪市こども青少年局幼保施策部
 幼保企画課

 〒530−0046
 大阪市北区菅原町10番25号
 ジーニス大阪イースト棟1階
 06−6361−0756
 堺市に施設が所在する場合 堺市子ども青少年局子育て支援部
 幼保推進課
 〒590−0078
 堺市堺区南瓦町3番1号
 072−228−7173
 豊中市に施設が所在する場合 豊中市福祉部福祉指導監査課法人指導係 〒561−8501
 豊中市中桜塚3丁目1番1号
 06−6858−2441
 吹田市に施設が所在する場合

 吹田市福祉部福祉指導監査室
 
社会福祉法人・児童福祉施設

 〒564−0027
 吹田市朝日町3番401号
  (吹田さんくす3番館4階)

 06−6155−8719
 高槻市に施設が所在する場合 高槻市子ども未来部保育幼稚園指導課 〒569−0067
 高槻市桃園町2番1号
 (総合センター7階)
 072−674−7697
 枚方市に施設が所在する場合 枚方市子ども青少年部子育て支援室
 子育て事業課
 〒573−8666
 枚方市大垣内町2丁目1番20号
 072ー841ー1471
 八尾市に施設が所在する場合 八尾市地域福祉部福祉指導監査課 〒581−0003
 八尾市本町1丁目1番1号
 072−924−3012
 寝屋川市に施設が所在する場合 寝屋川市こども部保育課

 〒572−8533
 寝屋川市池田西町28番22号

 072−812−2552
 東大阪市に施設が所在する場合  東大阪市子どもすこやか部
 子ども子育て室施設指導課
 〒577−8521
 東大阪市荒本北1丁目1番1号
 06−4309−3201


 

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ

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