一時預かり事業

更新日:2021年10月21日

平成21年4月1日施行の改正児童福祉法・社会福祉法の規定により、一時預かり事業が第二種社会福祉事業として位置づけられました。


文頭のマーク一時預かり事業の届出様式

児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の開始【様式第1号】、変更【様式第2号】、廃止(休止)【様式第3号】の届出様式は、のとおりです。

【様式第1から3号】  [Wordファイル/58KB]  [PDFファイル/65KB]

【様式別紙】       [Excelファイル/27KB]   [PDFファイル/24KB]

様式別紙は、開始届・変更届の添付書類としてご提出ください。

【記載例】        [Wordファイル/70KB]    [PDFファイル/83KB]

※ 大阪府内(指定都市・中核市を除く)で事業を行う場合の届出様式です。

※ 施設等からのご提出については、各市町村経由となります。

 

  ※ 行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは、行政書士法で禁止されています。

矢印のマーク地域子育て支援拠点事業の届出様式はこちらからダウンロードできます。

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ

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