病児保育の利用について

更新日:2024年4月11日

病児保育とは

病児保育とは、病気で子どもが保育所等に通うことができない時に、病児保育施設等で子どもをお預かりする制度です。
お預かりできる子どもの年齢は、施設等によって異なりますが、乳幼児から小学校に就学している児童を主に対象としています。

お預かりできる子どもの病気の例

発熱、下痢、感染症、骨折など
※お預かりできる病気の種類は、施設によって異なります

府内の病児保育施設・市町村担当課

・ 府内の病児保育施設一覧 ( Excel  [Excelファイル/51KB]PDF [PDFファイル/396KB]  )

・ 市町村担当課及び市町村ホームページ(  Excel  [Excelファイル/32KB]PDF  [PDFファイル/70KB] )

・ 病児保育のリーフレット( PDF [PDFファイル/351KB] )

病児保育の類型

病児保育には、以下のような類型があります

類型

実施場所

対象

病児対応型病児保育施設病気の子どもを病児保育施設でお預かりします
病後児対応型病児保育施設病気の回復期の子どもを病児保育施設でお預かりします
訪問型ご自宅ご自宅に事業者が訪問し、病気の子どもや、病気の回復期の子どもをお預かりします

利用の流れ

※下記は一例です。施設によって利用方法が異なりますので、詳しくは、ページ上部に記載の市町村担当課や施設にお問い合わせください。

1 事前の利用登録

・ 近隣の病児保育施設を探す
・ 対象児童の条件を確認(例:対象年齢や居住地など)
・ 事前の利用登録を行う(例:利用登録書の提出など)
※病児保育施設の利用にあたっては、事前に利用登録を済ませておくことが必要です

2 子どもの発病

3 病児保育施設の予約

・ 受け入れ可能な病気かどうか病児保育施設に確認する
・ 施設の空き状況を確認し予約する
※病児保育施設によって、予約期限(前日予約、当日予約)が異なります

4 持ち物の準備

病児保育施設が指定する持ち物や書類を準備する
 ・持ち物の例   : 薬、昼食、バスタオル、紙おむつ、着替え等
 ・必要書類の例 : 利用申込書、医師の連絡票等

5 医療機関の受診

・子どもを病児保育施設に預ける前に、医療機関又は、病児保育施設の連携医院等を受診
・病児保育施設が指定する医師の連絡票をもらう
※病児保育施設によって異なりますので、利用を希望する施設や市町村担当課にご確認ください

6 病児保育施設に子どもを預ける

7 お迎え

※上記は一例です。施設によって利用方法が異なりますので、詳しくは、ページ上部に記載の市町村担当課や施設にお問い合わせください。
 

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このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ

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